住民登録できる住所について
お世話になります。
住居表示実施地域(○○町△丁目□□番××号)で住民登録をしようとする場合、存在しない住所(住居番号)に住民登録をすることはできるのでしょうか。
つまり、○○町△丁目の1番という街区があり、この1番街区には既に1号から10号までの住所(住居番号)が存在するとします。ここに、○○町△丁目の1番11号に住民登録することはできるかという質問です。
なお、この1番街区には過去に11号という住居番号が存在したことがなく、11号という住所(住居番号)はまったく存在しないという前提です。
住居番号が発番されるプロセス(各市区町村の条例に基づいて、建物の新築届等で発番される。)は調べてわかったのですが、住民登録申請があった住所(住居番号)が存在しない場合に、市区町村の市民課や住民課ではどのように対処するのか(申請どおり受理してしまうのか、該当する住所(住居番号)の有無を確認して存在しない住所(住居番号)への住民登録申請は受理しないのか)がわからず質問した次第です。
住基ネットが新築届等による住居番号の異動を情報共有していれば、存在しない住所(住居番号)への住民登録申請は受理されないように思うのですが…実際のところをご教示いただければ幸いです。
お礼
ご返答ありがとうございました。これからは、善良な市民として真面目に生きていきます。