No.1の方の、(1)のご回答は惜しいですが少し違います。
(1)「住民票を取り戻す」ことはできます。ご安心ください。
ただ、職権消除となった以上、前住所の住民登録を復活させることはできません。(居住実態がないため)
現住所についてなら復活が可能です。
・まず、前住所の役場へ赴き、転出の届出を忘れ職権消除となってしまったが転出したい、という旨を伝える。
↓
・役場は除かれた住民票(除表)を利用した『転出証明書に準じる証明書』を発行してくれます。
転出日は、職権消除よりも前の、実際の引っ越し日に設定してください。
↓
・その証明書を新住所地の役場へ持参し転入を行います。
上記の日づけで、さかのぼっての転入となります。
こうすると、住民登録の途切れはなかったことにできます。
ただ、役場によってはそのような対応ができないところもあります。
また、住民登録の途切れがないということは、税や国保料なども途切れなく過去分を請求される
ということになりますのでご注意ください。(義務ですので支払いから逃れるすべはありません)
もう一つの方法は、本籍地の役場で「戸籍謄本」と「戸籍附票」を取得し、
転出証明書なしで新住所地に登録する方法。「住所設定」という手続きです。
ただ、これについてはおすすめできません。
「設定」とはいわば「発生」。湧いて出たような住所となり、
前住所とのつながりも証明できなくなります。いわゆる「住所不定」の期間が決定してしまいます。
(2)免許証の住所は、継続であれば特に住民票が必要というわけではありませんので、
すぐに困るということはないでしょう。
ただ、ゴールド免許でない人は、更新については免許証の
住所地どおりの管轄都道府県でしかできませんのでご注意を。
とりあえずは更新しておき、(1)の方法で新住所地の住民票ができれば、
それを管轄の警察署に持参し、新しい表記へ記載変更してもらうのがよろしいかと思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。ずっと疑問に思っていた事なのでこれでスッキリできました。ありがとうございました。