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免許証と住民票の住所について
住まいが2つあります。住民票も免許証の住所もこれまでは、同じひとつの住所の方にあったのですが、このたび、住民票をもうひとつの住所に移そうと思います。免許証の住所は、事情がありできれば元の住所のままにしておきたいのですが、この場合、何か問題はありますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
免許の「住所」は、住民票所在地を正しく表示するように定められています。だからこそ、一般的に住所を含めた身分証明としても通用します。 ですから、法の厳密な規定としては、違法行為ということになります。 免許証を元の住所の身分証明として使いたいのであれば、他のものを身分証明として使うようにした方がいいでしょう。(「本籍地」では住所証明としては機能しません) もう一つの住所を表示させたくないのであれば、厳密に言えば難しいです。もっとも、住所変更していなくても、問題とされることは滅多にないようですが。
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noname#74443
回答No.2
氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。 住民票を移した場合は上の条文に抵触しますね。
質問者
お礼
ありがとうございます!参考になりました。
- coverfly
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回答No.1
本籍を何処にするかで決まる問題と思います。 免許証には本籍と住所を記載できるようになっていますのでその機能をしようしたら構わないと思います。 詳しくは最寄の警察署で確認して下さい。
質問者
お礼
ありがとうございます。警察署で確認してみます。
お礼
ありがとうございます!参考になりました。