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退職後の社会保険について。

二ヶ月前の末に会社を退職し、社会保険の任意継続を行いました。 一回目と二回目は貯金で支払えたのですが、来月に払えるかどうかとなると生活が苦しいので怪しいものがあります。 恐らく、来月から健康保険料を納めない生活が始まる事が予想できます(住民税は当分何とかなりそうですが…)。 そこで、いくつかわからない点があります。 1、社会保険の振込みを滞納した場合、自動的に脱退という扱いになるのでしょうか?やはり、手続きをすべきなのでしょうか? 2、再就職を果たした時、会社には保険を払っていない状況を何と説明すべきでしょうか?話した途端クビにならないでしょうか? 3、再就職して新しい会社の社会保険に入った場合、国民保険から何も入ってなかった時期の保険料の督促は来るのでしょうか? くだらない質問ばかりですみません、どうかよろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

>1、社会保険の振込みを滞納した場合、自動的に脱退という扱いになるのでしょうか?やはり、手続きをすべきなのでしょうか? 健保によって差がありますが、期日を過ぎるとその時点で自動的に資格喪失と言うところもあれば、一応うっかりしていた場合を想定してのことでしょうか支払われていないという催促の文書が来るとこともあります、その場合でも放置すれば自動的に資格喪失となります。 >2、再就職を果たした時、会社には保険を払っていない状況を何と説明すべきでしょうか?話した途端クビにならないでしょうか? 説明する必要はないでしょう、そのことはそもそも再就職した会社とは関係ないので聞かれないと思いますが。 >3、再就職して新しい会社の社会保険に入った場合、国民保険から何も入ってなかった時期の保険料の督促は来るのでしょうか? それは役所のやる気がどの程度あるかと言うことになります。 それよりも一応言っておきますと国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。 また国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 つまり質問者の場合は任意継続の喪失日からと言うことになります。 事故や病気は会うまいとすれば会わなかったり、なるまいとすればならなかったりするものではありません、ですからそうならないことを神に祈るしかないですね。 それから保険料を滞納しても健保や社会保険事務所が差し押さえなんかしません、任意継続は義務ではないのですから、単に資格を喪失させてそれで終わりです。 また国民健康保険であれば減免などの措置はあります。 下記は北海道の例です、ただし条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/minsei/jyumin/hokennenkin/kokuho.htm#

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
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回答No.2

> 1、社会保険の振込みを滞納した場合、 > 自動的に脱退という扱いになるのでしょうか? > やはり、手続きをすべきなのでしょうか? 健康保険の任意継続を行った場合、 指定された日までに保険料を納めなければ、 資格を喪失します。 払える見込みが無いのであれば、 任意継続の資格を喪失され、 国民健康保険資格証を得るか、 或いは、正式に加入をし、 分納や減免といった措置をとってもらえる場合があります。 役所へ相談してください。 > 2、再就職を果たした時、 > 会社には保険を払っていない状況を何と説明すべきでしょうか? そもそも再就職時に健康保険の加入状況を教える事はありませんし、 聞かれることもありません。 > 3、再就職して新しい会社の社会保険に入った場合、 > 国民保険から何も入ってなかった時期の保険料の督促は来るのでしょうか? 国民健康保険に加入していれば請求をされますが、 加入をしなければ請求されません。

  • ben0514
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回答No.1

社会保険事務所へ相談してみてはいかがですか?払えないから払わないであれば、財産の差し押さえなどもされる可能性もあります。必要に応じて国民健康保険に切り替えて役所と相談するしかないでしょう。 住民税と健康保険料、どちらを優先させるべきかも相談されてみてはいかがですか?延滞税などがかかりますが、分割金額を減らし回数を増やすなどの対応をしてもらえるかもしれませんよ。 再就職時には、会社で保険料納付について調査することはありませんし、出来ないでしょう。私自身総務にいますが、年末調整などで過去の未納分を納めたということで年末調整の控除に算入することは良くあることですね。 任意継続の打ち切りや終了により国民健康保険に切り替えたあとの国民健康保険料で未納があれば、督促なども発生するでしょう。未手続きでも役所が発見次第督促などをされることでしょう。相談に行かなければ悪質な未納と変わらないと判断し差し押さえの可能性もあります。相談して少額な分割にしてもらい、再就職後に完納させることも方法のひとつでしょう。

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