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仕事中の事故で亡くなった彼と入籍予定の姪のお金のトラブルとは?
- 五日後に入籍を控えた姪の彼が仕事中の事故で亡くなりました。あと一ヶ月で赤ちゃんも生まれます。お金のトラブルが発生しています。
- 姪の彼が先週、仕事中の事故で亡くなりました。五日後には入籍予定で、婚姻届もすでに提出済みでした。また、赤ちゃんも7月には生まれる予定です。
- 相手の母親は生命保険金と労災の申請を早く処理するよう要求しており、姪と赤ちゃんの将来について不安があります。相手の母親は51歳で、遺産はないため、赤ちゃんの権利や財産について心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
まずはご冥福をお祈り申し上げます。 姪御さんのご出産をどうぞ全力でサポートしてあげてください。 そして、できればきちんと弁護士さんに相談してください。 取り急ぎ、知っている事だけ。 でも私は素人ですので、そのつもりでお読み下さい。 まず、赤ちゃんのこと。 胎児は、相続については、生まれたものと見なされます。 よって赤ちゃんは、死産でない限り、相続人【候補】となります。 しかし、姪御さんと彼は婚姻届を出していないとのこと。 このままでは父のない子となってしまいます。 死後認知の訴え(民787)を起こし、法的地位を確定してください。 それにより、相続人としての地位も獲得します。 --------------------------------------------------------------- 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 --------------------------------------------------------------- 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 --------------------------------------------------------------- また、労災者災害補償保険法に基づく遺族補償や、 厚生年金保健法に基づく遺族年金については、 内縁配偶者にも受給権が認められていますので 姪御さんにも受給権利がある可能性が高いです。 ※内縁配偶者 婚姻届を出していないだけで、実質は配偶者である人のこと。 婚約状態だった場合は適用外の可能性がありますが 出産を1ヶ月後に控えているという事は、同居してたんですよね? でしたら問題なく内縁配偶者と認められます。 ただし、生命保険金は、その性質上、相続財産とはなるとは限りません。 受取人として特定の人間が指定されている場合は相続財産となりません。 http://www.muryo-soudan.jp/advice1/index85.aspx とにかく状況が面倒くさいです。 素人の曖昧な情報に頼るよりも、一刻も早く専門家に相談を。 「法テラス」 http://www.houterasu.or.jp/
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- popoclock
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素人考えで対応するには難しすぎる問題かと思います。 また、相手の親御さんが縁切りを急いでいる事からも 早急に弁護士に相談してください。 各県に「法テラス」と言う国が設立した法律相談所があります。 姪御さんとそのお子さんに良い今後が訪れますように。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
お礼
回答どうもありがとうございました。 素人判断はやめて専門家にまかせることにします。 どうもありがとうございました。
お礼
早くの回答ありがとうございます。やはり専門家にまかせたほうが 良いのかもしれません。事情が事情なのでためらいがありましたが やはりその方向で考えていきます。 どうもありがとうございました。