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相続税について
バツイチ男性です。実は、近々再婚したいと考えております。 が、将来私が亡くなった後の事で悩んでしまうのです。 お互いバツイチですが、私には子供がいます。彼女にはいません。 毎月養育費とローンで彼女には仕事を続けてもらう必要がある上、 彼女も30代後半なので出産にも限りが見える頃です。 本当は子供が欲しい彼女のはずなのに、仕事を続けると言ってくれてます。 子供には養育費という形で最低ではありますが、責任を取っているので 私の死後は出来るだけ彼女に残したいと思うのです。 子供にはその気がなくても、前妻の性格からして子供を楯に必要以上に 要求してくるのも怖いです。 本音は、死んだ事が分からなければと思いますが・・・。 しかし、遺言を残しても慰留分というのがありますよね。 土地・建物はローン完済時に彼女の名義に変更します。 貯金は今の時点から、彼女名義の口座にしています。 要するに、私名義の財産はない訳ですが それでも子供へ相続が発生する場合があるでしょうか。
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- mai_mai8
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「死んだ事が分からなければ」というのは絶対に無理です。相続人全員の印鑑がないと相続手続きはできませんから。亡くなった方の生まれてからの戸籍を全部取り寄せて相続人を確定しなければなりません。 奥さんも働かれるならローンも二人で払っていらっしゃるわけですから、土地建物は共有名義にした方がいいのではありませんか?完済してからだと相続税はかかりませんが、生前贈与ということで贈与税がかかります。相続税より贈与税のほうが高いですよ。 配偶者控除の特例で婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であれば2000万円(基礎控除含め2110万円)まで課税価格から控除できます。 もし20年以上になっていないとこの特例を使えませんね。せっかく生前贈与しても、もしも相続開始の3年前までの贈与になった場合は、相続財産として加算されます。この特例を使った場合は、3年以内でも相続にはなりませんが。 もし、あなたに財産があって亡くなった場合は、法律上は奥さんに二分の一、お子さんが残りの二分の一の均等割りということになります。遺留分はそれぞれその半分です。 養育費を支払っているとはいえ、お子さんにも少しは残してあげてもいいと思います。元奥さんに渡したくない気持ちはわかりますが、お子さんは離婚の犠牲者なのですから。
- koisikawa
- ベストアンサー率10% (66/603)
年間100万までは、贈与税は掛かりませんから、今のやり方でいいのではないでしょうか・ また、結婚20年以上の妻に財産の半分を贈与しても、無税です。 結婚年数がないなら、奥さんも働いているので、今のうちに共有名義にすることもできますし。 やはり、贈与を研究して奥さん名義を増やしておくのも手ですが、やりすぎると、自分はすってんてんで、ポイもあるので、気をつけましょう、、、。
お礼
ありがとうございます。 ポイの可能性はないと思っていますが・・・。 色々調べてみます。
相続税の以前にあなたの財産を奥様に移転している事が問題(贈与)なので問題ありかと・・。
お礼
早速ありがとうございます。 正直な話、現在私の給与で全ての支払いは出来ません。 私の給与プラス彼女の給与でやりくりしています。 彼女の給与のわずかの残りが貯金となっているのが現状です。 そして、養育費とローンの支払いが終わるまでは続くと思われます。
お礼
もし、一千万円あった場合・・・ 最低遺留分として250万円を見る必要があると考えればいいですね。 この先養育費とローンで六千万円を超える返済をしなくてはなりません。 子供を諦めたまま彼女が一人になった時、出来るだけ残したいのです。が、たくさん残す事は難しいと思います。 なのに、半分しか残らない彼女は年金がどうなるかも分からない先 どうなってしまうのだろうかと考えてしまうのです。 子供は十分働けるでしょうから。