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生活保護中の借金について
生活保護を受けていまして(保護歴7年)友人から数年に渡り借金をしてまして約35万(利息込み)借りてる状態です 借用書は任意ですが判子まで押してます、生活が困難な為払える状況ではないのですが払えとの催促があります 最悪の場合は裁判に持っていくとの事なのですが支払い義務は借用書を書いてる手前必ず払わないといけないのですか? それと裁判にはどちらが有利なのでしょうか? 今非常に困ってます・・・
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noname#104909
回答No.1
借用書のあるなしに関係なく、あなたが借りたことを認めているのであれば 借りたものは返す当たり前のことです。