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生活保護中の借金について
友人が生活保護を受けていまして(保護歴7年)友人から数年に渡り借金をしてまして約35万(利息込み)借りてる状態です 借用書は任意ですが判子まで押してます、生活が困難な為払える状況ではないのですが払えとの催促があります 最悪の場合は裁判に持っていくとの事なのですが支払い義務は借用書を書いてる手前必ず払わないといけないのですか? それと裁判にはどちらが有利なのでしょうか? 今非常に困ってます・・
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質問者が選んだベストアンサー
借用書があれば、有無を言わさず 支払い命令の判決が下されます。 でも 無い物は払えませんよね! それだけです。 ただ 高価な物を持っていれば、差し押さえ等は、 覚悟してください。 生活保護だろうが、関係ありません。 借りた物は、返す。 それだけです。 逃げる方法は・・・・自己破産をしてください。
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- wakko777
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有利な材料なんてどこにあるんでしょう。 >>生活保護者と言う立場ですね 生活保護が有利な立場にはなりません。 それと借金とは全くの別物です。 5千円でも返せるのなら、返していけばいいだけのこと。 それでも返していけないのであれば、自己破産するしかないでしょう。
- tach5150
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前の質問ではお礼も書かずに締め切っていますが、どういった回答をお望みなんでしょう。 >支払い義務は借用書を書いてる手前必ず払わないといけないのですか? 借用書がなくても支払い義務があるのは当然ですし、ましてや借用書もあるのですから払うのが当たり前です。 それとも借金はしたが借用書は任意で書いたのだから支払い義務がないとでもいいたいのでしょうか。 >それと裁判にはどちらが有利なのでしょうか? 有利な材料なんてどこにあるんでしょう。 >今非常に困ってます・・ だったら質問者さんがその友人に借用書を書かせた上で立替払いをしてあげたらどうでしょう。
補足
>それと裁判にはどちらが有利なのでしょうか? 有利な材料なんてどこにあるんでしょう。 >>生活保護者と言う立場ですね
補足
自己破産は出来ません諸事情により 毎月5千円が支払い可能額で払っていますが 返していく意思はあるのですが。