雇用保険法 広域就職活動費の支給要件
広域就職活動費の支給要件について質問させていただきます。
雇用保険法の第五十九条は以下のようになっています。
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
2 広域求職活動費の額は、前項の求職活動に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準というのが以下の2つらしいです。
イ) 待期期間又は給付制限による期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき。
ロ) 当該広域求職活動について、これに要する費用(「求職活動費」)が広域求職活動のために訪問する事業所(「訪問事業所」)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。(平8択)
ここでハローワーク、労働局、厚生労働省に問い合わせると、上記を満たし遠方であっても、就職者の周辺に希望する職がなく、遠方に行く場合のみとのことです。
これは職業安定法の第十七条
公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。
○2 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。
○3 前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。
○4 第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
によるらしいのですが、これは単になるべく近場を紹介しましょうということだと思いますし、条件はあくまで公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準だと思います。それに普通に遠方の職も紹介してますし^^;
私としては条文に定めていない事をルールにしていておかしいのではと思っています。
もし、ハローワーク等の言い分が正しいとすれば、どこに明確な根拠があるのか教えていただけると助かります。
皆様の解釈をお聞かせください。よろしくお願いします。