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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暴風の中出社要請があり通勤途中で事故)

台風での通勤事故と労災の関係について

このQ&Aのポイント
  • 先月の台風での通勤中の事故で、会社に補償を求めたところ、労災ではないと言われました。
  • 暴風域の中での通勤拒否は可能であり、解雇の理由にはなりません。
  • 台風の中通勤していた場合でも、通勤災害にはならない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#142264
noname#142264
回答No.2

>「出社しなければ、明日より来なくていいと」要請があり これは何の効力もありません。 台風で危険と判断して休んだからといって解雇は出来ません。 話し合い内容はわかりませんが、 会社に請求したからとって解雇もできません。 いずれにしても労基署へ相談を

mmtok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

基本的なことから・・ どんな事情があれ、交通事故は強制賠償保険や任意保険で賠償することが常識です。 通常の勤務であっても、まずは保険の適用を優先します。 事故の内容が書かれておりませんが、車両対車両なのか 車両対物なのかで保険の内容も変わってきます。 「労災にならないか」とあなたの友人が会社に聞くということは 友人が運転を誤って物に当たり怪我をした、という事故が想定できますが それが台風かどうかという問題より、通勤途中かそうでないかで労災の適用は判断します。 台風で出社拒否とかはこの際どうでも良い問題で 要は事故を起こしたのは「通勤途中」が確実であれば完全に労災が適用できます。 >補償を言うのだったら、辞めてもらうと言われているそうです。 会社が補償をするのではありませんけど、会社の証明が必要なので 自分がもしその立場でしたら勝手に病院へ行って「労災です」と説明し 後は会社に「労災ってホントのことを言ってしまいました」と通告します。 辞めたくなかったら、自分で考えましょう。

mmtok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 暴風の中車を運転したら事故が起こることが想定出来るので未必の故意とかで保険使えないようです。

mmtok
質問者

補足

未必の故意とかで保険使えないようです。 事故は落下物を避けようとしての自損事故です。 暴風警報(風速25m以上)が出ているときの車での出勤途中の事故です。 公共の交通機関も運休する状況です。 会社は出てこい、事故して保険使えない状況で会社に補償をしてもらおうと話をしたら、拒否しない友人が悪いので会社は補償しないとのことです。

回答No.3

とにかく、友人をリストラさせるのに必死ですね! 上司は友人を辞めさせる事が上からの業務命令になってます。

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回答No.1

そこまで言われるなら、どうやっても 友人をやめさせたいのではないでしょうか? そこまで関係が悪化しているなら労基にご相談を。

mmtok
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

mmtok
質問者

補足

>「出社しなければ、明日より来なくていいと」要請があり こういった内容は、友人の勤めている会社では、社員に対して日常茶飯事です。 41度の高熱が出て寝込んでいた社員がいて、保管場所をはっきり覚えているのが その社員で、その社員を自宅まで、連れに行き、用が済んだら「邪魔やから 帰れ」等が普通に行われているそうです。

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