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改正道路交通法での事故処理をおしえてください。
知り合いが車と自転車の事故を起こしました。知り合いの方は自動車のほうです。車が直進のところを横断歩道もないところを突然の飛び出しで、軽く接触しましたが、自転車は壊れ、車のドアとガラスが破損しました。外傷はみあたらなかったのですが、すぐ、知り合いは救急車を呼び、自転車にのっていた高校生を病院へ搬送し、捻挫と打撲で二週間と診断書がでたそうです。その夜知り合いは早速自転車の高校生の自宅へ菓子折りをもって行きましたが、ご両親が不在で、兄に当たる人にお見舞いの挨拶をして、保険会社にまかせると伝えてきました。一様、知り合いは事故から2日位たった時相手方に電話をしましたが、後で、車の営業さんから、相手の方の心象によって罰金やら免許停止などがくるかもしれないといわれました。今の改正道路交通法ではどういう基準で罰金やら、面免許停止などがきているのでしょうか?根本となる法律を教えて下さい。
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お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。