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改正道路交通法での事故処理をおしえてください。

知り合いが車と自転車の事故を起こしました。知り合いの方は自動車のほうです。車が直進のところを横断歩道もないところを突然の飛び出しで、軽く接触しましたが、自転車は壊れ、車のドアとガラスが破損しました。外傷はみあたらなかったのですが、すぐ、知り合いは救急車を呼び、自転車にのっていた高校生を病院へ搬送し、捻挫と打撲で二週間と診断書がでたそうです。その夜知り合いは早速自転車の高校生の自宅へ菓子折りをもって行きましたが、ご両親が不在で、兄に当たる人にお見舞いの挨拶をして、保険会社にまかせると伝えてきました。一様、知り合いは事故から2日位たった時相手方に電話をしましたが、後で、車の営業さんから、相手の方の心象によって罰金やら免許停止などがくるかもしれないといわれました。今の改正道路交通法ではどういう基準で罰金やら、面免許停止などがきているのでしょうか?根本となる法律を教えて下さい。

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  • tach5150
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回答No.2

人身事故の場合行政処分と刑事処分があり行政処分は免停など、刑事罰が罰金や懲役などとなりますが分けて考えて下さい。 まず行政処分ですがこれは相手側の感情などは一切関係なく過失割合と治療期間によって機械的に決定します。 相手が自転車ですから相手側の過失が大きいとは考えられませんので、 安全運転義務違反(人身事故の場合必ず加点されます)の2点+専らの原因で 治療期間15日未満の軽症事故で3点、あわせて5点となり過去一年以内に違反がないなら免停は免れると思われます。 (治療期間が2週間となっていますが診断書の治療期間が15日以上となっていれば一発免停です) そして刑事罰ですが目安はありますが一概にどのくらいとは言い切れないです。 軽症事故で相手側が厳罰を望まない場合刑事処分の度合いが変わりますので車の営業さんが言う様に相手側の心象を害さない方がいいです。 その上で過失割合なども加味して不起訴処分で罰金がない場合や起訴されても罰金額が少なくなる場合もあります。

zaikun
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

こればかりは、相手の心情ではなく、過失割合によって変わります。 2週間と診断書が出たら、軽傷人身事故又は、中傷人身事故になります。 そこに、過失割合が加味され、行政処分が決定されますが、過失割合が低い場合には罰金なしの場合もあります。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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