債権者代位権について
またまた質問です
表題の通り、債権者代位権行使についての テキストの説明文に
非常に違和感を覚えましたので よろしくお願いします。
事例:AはBに金1,000万円を貸し付けた。
Bの財産はCに対する1,000万円の売掛金債権だけである。
しかしBはCの弁済期が到来してるにもかかわらず、
1,000万円の取立てをしようとしない。
AはCに対して、直接自己に1,000万円を支払えといえるか。
この問いに対して、ひととおりの説明があって、下記のくだりが
出てきます。(原文通り)
本来のスジとすれば、(中略)、、、責任財産(一般債権者である
Aが差し押さえることのできる財産)を充実させることを目的と
しています。
【ココからです】
ですから、Bに支払えとはいえても、自分に支払えとはいえない
はずです。
そもそも、Cが支払債務を負っている相手はBなのです。(※1)
(※2)ですから債権者Aが、第三債務者Cに対して、債務者Bに
支払えと請求することは当然に可能です。
(※3)そして、Bに対してしが支払をし、しかる後にAがBの
責任財産を差し押さえるのが債権者代位権の制度の本来の
スジです。
説明は このあと「債権者が沢山いるかもしれない」という説明や
民法505条【相殺】 についての説明へと続きます。
質問としては
※1から ※3へ直接行けば納得できるのですが わざわざ※2を
挟んで、解りにくい展開にしていることについて頓挫しています。
ここがクリアできれば、あとはわりと理解できるかな?
という状態です。
お答えいただける方、よろしくお願い致します。
お礼
回答有難うございます。 質問の意図がはっきりしていなくて失礼をいたした。 1.責任財産という意味がはっきり分かっておりません。 「責任財産について強制執行の対象となる財産」としますと、抵当権の 付着している財産につきましても他の債権者が強制競売できると聞いて おりますので、責任財産に含まれることになると思います。 一方、詐害行為として抵当権を設定する行為が挙げられ、抵当権を設定 することにより責任財産でなくなるからであるとも聞きました。 そうしますと、責任財産の中には抵当権の付着している財産は含まれな いと思われます。 2.抵当権者は債権者取消権を行使できるのかという疑問があります。 債権者取消権が責任財産の保全をその趣旨としていると考えますと、抵 当権の付着している財産が責任財産かどうかという問題がありますが、 例え責任財産でない場合でも、認めてもよい場合がないかということで す。 例えば、分離物と第三者の論点で、山林から立ち木を伐採搬出して抵当 権設定者が悪意の第三者に売却した場合に、抵当権の効力が及んでいて も、対抗力がないため、悪意の第三者に対抗できないと考えられます。 そこで債権者取消権によって売買を取消せてもよいのではないかと考え ました。