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債権者取消権
債権者取消権は、責任財産の保全のための制度ということですが、抵当権者による行使は予定されていないのでしょうか?
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>一方、詐害行為として抵当権を設定する行為が挙げられ、抵当権を設定することにより責任財産でなくなるからであるとも聞きました。 この点は、そうおっしゃった方に確認していただきたいのですが、私はあまり聞いたことがありません。他の債権者に新たな優先弁済権を与える結果、元から存在している債権者を害する結果となるというような説明や、責任財産を実質的に減少させることになるというような説明は聞きますが、責任財産でなくなるという説明は寡聞にして存じません。 伐採した立木については、債務者の無資力・転得者の悪意などの要件が整えば、取消を認めてもいいように思いますが、「例え責任財産でない場合でも、認めてもよい場合がないかということです。」というのが、?です。 この立木は責任財産を形成しているのでしょう。そして、対抗問題によって、その権利を主張できないという事態となっているだけで、何となく、責任財産という概念を使いすぎていらっしゃるように思うのですが、素人の感想です。失礼しました。
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- areresouka
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回答No.2
抵当権者って、普通債権者でしょ。質問の趣旨がわからない。
- waosamu
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回答No.1
行使することもできるよ。 設定不動産の担保価値毀損行為などをしたら 要件はあるけど行使できるよ。
質問者
お礼
回答有難うございます。 責任財産に担保をつけると、責任財産から外れるというようなことを聞 いたものですから、であれば債権者取消権の対象にならないのか迷って おります。
お礼
回答有難うございます。 質問の意図がはっきりしていなくて失礼をいたした。 1.責任財産という意味がはっきり分かっておりません。 「責任財産について強制執行の対象となる財産」としますと、抵当権の 付着している財産につきましても他の債権者が強制競売できると聞いて おりますので、責任財産に含まれることになると思います。 一方、詐害行為として抵当権を設定する行為が挙げられ、抵当権を設定 することにより責任財産でなくなるからであるとも聞きました。 そうしますと、責任財産の中には抵当権の付着している財産は含まれな いと思われます。 2.抵当権者は債権者取消権を行使できるのかという疑問があります。 債権者取消権が責任財産の保全をその趣旨としていると考えますと、抵 当権の付着している財産が責任財産かどうかという問題がありますが、 例え責任財産でない場合でも、認めてもよい場合がないかということで す。 例えば、分離物と第三者の論点で、山林から立ち木を伐採搬出して抵当 権設定者が悪意の第三者に売却した場合に、抵当権の効力が及んでいて も、対抗力がないため、悪意の第三者に対抗できないと考えられます。 そこで債権者取消権によって売買を取消せてもよいのではないかと考え ました。