- 締切済み
体罰について
最近、教育現場における体罰のことが気になっています。 教育現場で年間に行われている体罰はどのくらいなのか、 体罰行為に対する国の対策はどのようなものか、、、 なぜ体罰行為は起こるのか。 など、体罰行為についていろいろと気になっています。 なので、体罰行為について知っていることをできるだけ詳しく書いているサイトなどを教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- publicpen
- ベストアンサー率37% (991/2627)
・文部科学省HP ・学習指導要領 大型書店にて購入可能 ・教育基本法(平成20年) 同上 まずは以上を読んで見て下さい。 足し算ができなければ分数もできないように、 基礎知識がなければ話になりません。 体罰とは暴力行為であり「抑止力」は含まれません。 これは最近変わったことです。 そういう意味では95年の体罰と05年の体罰は違います。 罰として席に立たせるのも小中で 出席停止にするのも体罰ではありません。 正座は体罰になります。 児童学生の問題行為があり、警察に引き渡したとしても体罰にはなりません。暴れる生徒を押さえつけても体罰にはなりません。 殴れば体罰になります。 体罰の多くは、教師の無知から起こることと思います。同時に生徒や生徒の親の無知からです。誤解が多いですが 義務教育の義務は「親の義務」であり子どもにとっては「権利」です。 子に義務はなく教師や学校には義務も権利もありません。 「未成年だから」は法律改正で通用しなくなりました。 10歳でも逮捕されることはあります。 「野球部だから坊主」も厳密に言えば体罰です。 「風邪ひいてるのに練習させて酷くなった」も体罰です。 ざっくり言えば 「教育上必要な行為か、そうでないのか?」がラインです。 「殴る必要性」は一切認められていません。「怒鳴る」のは 「必要であれば」認められるわけです。