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国民保険の免除通知書が届きましたが・・・

以前、こちらで質問させて頂いた者です。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4935229.html 回答を有難うございました。 本日、社会保険事務所から「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」が郵送で届きました。 結果『H21.3月~H21.6月まで4分の1免除』になってました。 3月から今まで未納です。 定期預金を解約しないと支払えない状況ですが、3ヶ月分まとめて支払った方が良いのでしょうか? 支払わなかった場合、どうなってしまうのでしょうか? 7月~は何も記入無しですが、市役所でまた免除申請をしなければいけないのでしょうか? 質問ばかりですみません。 アドバイスを宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

断言はできませんが、結果からみると、「失業による特例申請」になっていなかったのではないでしょうか。 世帯主父、年金だけであるならば、30歳以上であるならば猶予はないとしても、ちょっと4分の一免除は?なかんじがします。 すぐに社会保険事務所に連絡して「失業による特例申請」になっているかどうか確認しましょう、そのうえで、効果あるなら「書類不備」として雇用保険受給資格者票コピーなど提出しなおしすれば、審査しなおししてもらえるはずです、よく確認してください。 また、7月からの申請にも同じ書類の添付を忘れないようにしましょう。

missing24
質問者

お礼

回答、有難うございます。 社会保険事務所に確認しましたら「通常の免除申請」になってたそうです。 社会保険事務所の方にも再申請を勧められ、今日、市役所での再手続きをして来ました。 全額免除は厳しいかも・・・と言われましたが、4分の三免除くらいになりそうです。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・4分の1免除だと1ヶ月の支払額は、11000円ですね(4分の3納付で) http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm  3月~6月の4ヶ月間はその金額です、納付は2年以内に納付すればOKです(納付書に使用期限が記載されています)・・また10年以内に追納(差額分+α)も可能です(2年以内に納付した場合)  2年以内に納付しない場合は、免除が取り消されて、未納扱いになります ・7月以降の免除は、7月になってから再度申請が必要です  この場合、免除になれば、7月から翌年の6月までの免除になります

missing24
質問者

お礼

回答、有難うございます。 社会保険事務所に確認しましたら「通常の免除申請」になってたそうです。 今日、再審査の手続きをして来ました。 7月に入ったら再度申請して来ます。

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