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住宅購入について

大至急質問です 今度、大阪のリ○ー産業の分譲マンションを購入します 残るは銀行との金銭消費貸借契約と決済なのですが、司法書士とも合わず(名前も聞いてようやく教えてくれた)に決済と登記依頼の委任状を渡すと言われました。 そういうのはありえるのでしょうか? 登記なだけに誰かもわからない人に、個人情報や委任状を渡すのが怖くて…。

みんなの回答

回答No.4

現在司法書士事務所にて事務をしている者ですが、司法書士には本人確認義務が存在します。ですから当事務所では決済時に銀行でご本人から直接書類をもらうようにしています。kaz1104さんから会いたいといってみてはどうでしょうか? どうしても不安なのであれば、地方の司法書士会に電話をして司法書士を紹介してもらう手もあるかと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 決済と登記依頼の委任状を渡すと言われました。 そう言うモノらしいです。 私は建て売り一戸建てを購入しましたが同じでした。 その時にマンションを買っていた同僚に話を聞きましたが同じでした。 > 銀行との金銭消費貸借契約と決済なのですが この時に会って名刺をもらい、登記書類を貰いました。 それぞれ公的資格を持った専門職の人たちなので、任せるしかないようです。 また、担保登記等のために銀行等の指定がある相手で、こちらが気に入らないから変えろと言えるモノでもないですし、銀行などとは継続して無数の手続きを行っているパートナーなのですから、ある程度は信用できると思って任せました。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

不動産登記法が厳しくなりまして、法律上司法書士は依頼された方の本人確認を必ずすることになりました。 また、マンションなどを購入される場合、その法改正以前から金消契約時に司法書士が立ち会うことが業界の通例です。 変なことはしないと思いますが、ご不安ならご自宅まで取りに来てもらえばいいですよ。法令順守の司法書士さんなら来てくれる思います。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

たしかに、司法書士とはいえどこの誰かもわからない人に委任するのはおかしいと言えばおかしいですね。 しかし分譲マンションを購入する場合、事業主が司法書士を指定してくる事が一般的ですね。だから今回の件も普通にあり得る事ですね。

kaz1104
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 知り合いが違う売主の分譲マンションを購入した際は決済時に司法書士と会ったと言ってたので不安になりました。 では『会わず』でも特に不具合が生じないのですね。

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