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塾教師の淫行行為について。
16歳の娘を持つ父親です。2年前の娘が14歳の時、当時通っていた塾の教師が親の許可なしに塾の送迎、休日に娘を繁華街に連れ出すことが発覚しました。教師は、まだ子供のわがままな意見を信じた挙句、親を否定する言葉を娘に言っていることが、娘のメールから知ることになりました。事実を知って、教師に娘に関わらないよう意見。その後、もう会わないという約束のメールを保存してあります。 しかし、その後、幾度か娘の携帯メールチェックで関係が続いていることを知りました。最近では、性的関係もあるように思われます。教師は37歳独身男性です。青少年保護条例などでこの教師を娘から離すことはできないでしょうか。どうかアドバイスを宜しくお願いします。
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18才未満の女の子と淫行行為をすることは「児童福祉法違反」行為として取り締まられます。警察に通報して下さい。 「児童福祉法第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 六 児童に淫行をさせる行為 」 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%99%93%b6%95%9f%8e%83%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO164&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 これに基づいて各自治体で条例を設けています。
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- sfx1208
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親権者から、警察に告訴をする事は可能です。
お礼
sfx1208様、教えて頂きましてありがとうございます。法の力をかざして恐れずに教師と対峙しようと思います。
子供が出来たら、時既に遅し。 あなたは親なのだから毅然たる態度を取るべきです >その後、もう会わないという約束のメールを保存してあります。 このような状態を放置しておけば、単に、だらだらだらだらと関係が続くのみでしょう。 警察が、被害未成年者のことにつき、学校や友人に聞き尋ねることはないと思います どの道、関与当事者は、塾の変態男と、娘さんのみなのだから、警察が無関係な学校、友人に聞きまわるとは思えません(聞きまわったところで学校、友人は「知らない」と答えるでしょうから、警察は無意味な行動はしないと思います。特に、未成年者なら警察は尚更慎重に動くでしょう)
お礼
usa-obamaさん、ご指導ありがとうございました。近々、関係者を集め全情報を開示したいと思います。このような人物が当たり前に教えているのですからいろんな方に責任を感じてもらおうと思っています。
- mogmog0101
- ベストアンサー率33% (624/1885)
立件するのは可能ですが、娘さんを説得し、娘さんのプライバシーを保護する必要があります。学校や知人・友人に知られ、相手を裁くことよりも、かえって被害をこうむることがあるので注意してください。娘さんと家族はもとより、警察とも十分話し合った上で慎重に行動しましょう。
お礼
ご指導ありがとうございました。娘が第一なので慎重に対処していきたいと思います。どこにも相談できなかったので冷静になることができそうです。
お礼
確たる意見をお聞きして、勇気がでました。あとは娘への対応を傷つけないように頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。