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不法占拠を正当化する隣人

うちの実家のことで相談です。 実家は、40年前に祖父母が建てた家です。私は高校までそこに住んでいましたが、今は県外に住んでいて、実家には数年に1回程度、盆や正月くらいしか帰りません。 祖父母は10年前に相次いで亡くなり、父も3年前に他界し、現在は老いた母だけが1人で暮らしています。 昨年帰省した際、隣家が境界付近に塀を作ってあるのに気が付きました。しかもその塀は、明らかに実家側の敷地に食い込んでいます。 母にそのことを問いただしたところ、実は20年以上も前からそうなっているとのことでした。私も、実家のことは祖父母や父に任せていたので、今までまったく気が付いていませんでした。 そこで、その隣人に、改善してほしい旨を言ったところ、「今まで問題なくお互い生活しているのに今更なんだ。第一、お前はそこに住んでいないのだから関係ないだろう」などと言ってまったく話しに応じようとしません。 そこで、訴訟も辞さない旨を伝えたところ、1箇月ほどしてから隣人の代理人と称する弁護士名で「20年以上も経過しているだから時効取得が成立している」「これ以上威圧的な言動で依頼人に接した場合は刑事告訴する」などと逆にこちらを訴えるような内容の警告文が送られてきました。 勝手に人の敷地を占拠しておきながら、逆に訴えるなどと開き直る隣人は絶対に許せません。しかし、確かに今まで敷地のことに気が付かずに黙認状態となっていたのも事実です。 この場合、やはり時効取得を認められてしまうのでしょうか? ちなみに占拠されている敷地は長さ10メートル幅1メートルほどの家の裏側の部分で、ただちに生活に支障が生じるというわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.4

所有権と境界紛争などの取得時効の要件を満たしているようです。でも満たしているだけでは、即隣人の土地になる訳ではないんです。裁判によって判決が出て初めて認められる権利なんです。 そこで取得時効を消滅させる手段があります。所有権を移転してしまうのです。取得時効の裁判を始める前に、原告は必ず所有権移転禁止の仮処分などを裁判所に求めます。所有権が変わってしまうと取得時効が消滅してしまうからです。贈与などの手段を用いられて、所有権をどなたかに移転してしまうことをお勧めいたします。 (平成18・1・17 判事1925-3最高裁判決を参考に回答いたしました。)

marukichi88
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに法的にはそれで解決できるかもしれませんが、家の裏側にあるわずか10平方メートル程度のために煩わしい手続きをするのには躊躇してしまいます。 しかも母は、「どうせ自分1人しか住んでいないし、生活に影響もないんだからもういい」などとあきらめモードになっています。 隣人の身勝手ぶりには、腹の底から憤りを感じています。

その他の回答 (4)

  • drmuraberg
  • ベストアンサー率71% (847/1183)
回答No.5

身内にも関係が有りそうな話なので興味持って見ていました。 それで質問者の方、No.2,4の方にアドバイス願いたいのですが、以下の 場合はどうなのでしょうか。 相続の手続きが、遺産相続関連の調書も作り、済んでいることを前提に、 a)しかし、登記はまだ変えていない、 b)登記も相続人に変更している、 の2つの場合です。 質問者様の場合、3年前または10年前に上のための何らかの手続きを 取られている思いますが。その影響はということです。 境界が不明瞭で占有使用されているかもしれない土地の問題が起こる 可能性の有る者です。ルール外れで申し訳ないのですが。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 相手に代理人が出てきてしまったら、こっちも立てないと喧嘩になりません。  相手はその土地をどうにか今まで無料で借りていた状態(使用貸借)と認めてくれれば時効取得はありませんが、向こうに弁護士が付いた以上小手先でかわす手は無いでしょう。  どうせ相手は登記や測量費用がかかるわけですから、穏便にすますため相手の弁護士に10万円程度で譲るように話をしてはいかがでしょうか?どうせとられるのならばそのぐらいで良いとも思えます。相手も手続きの手間が省けるでしょう。

marukichi88
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問文でも相手方の発言内容を書いたように、既にお互い感情的になっており、金を積んだくらいで丸く収まるような状況にはありません。 しかも相手方は、最初のうちは不法占拠であることを認めるような態度だったのですが、弁護士が出てきた辺りから主張を変え、初めから自分の土地だったと言い張っています。 何十年も隣にいた人間がこんな身勝手な人種だったことがわかったことにがっかりしています。

  • axis2010
  • ベストアンサー率22% (45/199)
回答No.2

10年は善意(無過失)の場合のみの話です。 相手が、あなたの土地だと知らなかった場合。ですね。 それ以外の場合は20年で時効取得となります。 さて、土地を奪われない方法はちゃんとあります。 このまま相手が土地の所有権移転の申し立てをすれば土地が奪われてしまいます。 (裁判をしても時効取得がなされているので、確実に負けます。) この申し立てをされる前に、あなた(実家の)の土地を第三者に売ってしまえば良いのです。 第三者に対しては時効取得を主張する事は出来ないので、 その時点で登記されている通りに境界線を引き直してください。 詳しくは弁護士か土地家屋調査士にご相談ください。 そのあとで土地を買い戻せば良いのです。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

残念ながら10年で時効です。

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