- ベストアンサー
加入期間が足りない63歳の母について
母の年金加入期間が足りませんでした。 現在母は63歳と約半年です。 そこで質問です。任意加入で加入期間を増やす場合、60~65歳まで任意加入し、それでも足りなければ65~70歳まで入れるという事でしょうか?現在母は75ヶ月足りません。誕生日の12月で64歳になってしまうので、今から国民年金を払って、ぎりぎり70歳です。 ですが、国民年金を払っていたかもしれない・・と曖昧な記憶のある時期があります。現在から申し立てをして第三者委員会等を通すと数ヶ月、もしくは年単位で回答を待たなければならないのでしょうか? 曖昧な記憶の年金を諦めて、任意加入で支払うか、申し立てをしながら支払うか、迷っています。 また、母は別居している夫がいますが生活がぎりぎりです。任意加入でも免除、もしくは減額措置を受けることはできるのでしょうか? (たぶん無理だとは思っています) また別居している父は現在も働いていて厚生年金加入です。 ですが母が60歳になた時点で扶養をはずされていました。 どんな場合も60歳を過ぎればサラリーマンの妻は扶養からはずれる 以外、国民年金を払うしかないという事ですか? どんな理由があっても3号にはなれないのでしょうか? 詳しくはちゃんと相談にいきますが、その前に詳しい方に教えていただき情報がほしいと思いました。 ご存じの方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
お父さんとの結婚が昭和53年との事、お父さんはその当時は会社員でしたか?会社員なら昭和61年3月までがカラ期間です。 社会保険所にお父さんの年金手帳とお母さんの年金手帳を持っていけばいいのです。 お父さんが自営であれば国民年金なので夫婦が各自国民年金に入らなくてはいけないので払ってなければカラ期間になりません。 会社員であれば昭和61年4月からが第3号被保険者です。 別居はいつ頃ですか?別居後も生活の支援はあったのでしょうか?離婚してないので3年前までが第3号被保険者と認められないでしょうか?お父さんに年金手帳を借りて社会保険事務所で相談してください。 足りないと言われた時はお母さんの年金手帳しか持っていてないのでしょう。 あと気になったのは結婚前の記録です。32歳の結婚だと思いますが、会社員の期間はないのですか?働いていたが厚生年金記録が見つからないのではないでしょうか?もしそうなら探しましょう。お母さんに学校を卒業してから働いた会社名を履歴書のように書いてもらいましょう。 それを結婚前の姓で探すのです。それで見つからなければ別の読み方で調べてみてください。
その他の回答 (3)
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
225か月の中身が問題です。 国民年金納付月数、3号期間、免除期間、カラ期間など詳しくきいておられないのでしょうか?もう一度しっかりきちんと確認されるようお勧めします。 昭和40~47年の間は、もし結婚されてたら(夫が厚生年金であったなら)任意加入です。いつ結婚されたのでしょうか? その期間がカラ期間となります。
お礼
国民年金納付月数、3号期間、免除期間、カラ期間などは聞いています。が、私も母も「カラ期間」というのがよくわかりません。 結婚したのが昭和53年です。それ以前は母の勤めていた会社での 厚生年金が数ヶ月見つかったのみで、後はずっと支払ってない事 になっています。本人も国民年金を払ったのか記憶にないそうです。 払ったかも・・なんて事も言っています。 本当に困りました(--;)
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
確認がすべて終わったのかどうかについては、情報が不足している私にはわかりません。社会保険事務所で不足していると言われたときに、どんなことを窓口に告げたのかによるでしょう。今度相談に行かれるとのことなので、そこで確認してください。他にも、生活保護を受けている期間などは、法定免除になったりします。 70歳まで保険料を支払ったあとに、記録が見つかった場合ですが、300月到達以降の分のうち、65歳以降に支払ったものは、返還されます。65歳以降の特例任意加入は、300月到達後は入れないからです。 国民年金の60歳以降の任意加入は、申し込んだ月からしか入れません。一月遅れると受給も一月遅れますので、早めに手続きをすることが良いと思います。
お礼
生活保護は受けていませんし、特に免除になる期間は 思い当たらないのですが、強いて言えば、母親の夫(つまり私の父) は失業して、国民年金を免除受けていた期間があります。 そこを母はどういう扱いを受けるのかなどが少し疑問です。 70歳まで払った後記録が見つかったら返還されるのですね。 色々詳しくありがとうございます。
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
元々、60歳以降の国民年金任意加入は、免除はありませんし、夫の扶養に入っていても3号にはなれません。 だから、保険料を支払う以外に月数を増やすことは不可能です。 現在、75月不足との事ですが、合算対象期間(カラ期間)は確認しておく必要があります。ねんきん特別便などにはカラ期間は書いてありません。カラ期間の確認は、社保庁が持っているデータだけではできませんので、こちら側から社保事務所に情報を提示して、期間を確認してもらう必要があります。 主なカラ期間は次のようなものです。 ・昭和61年3月以前で婚姻していて、配偶者が厚生年金や共済年金に加入している20歳以降の期間。(配偶者の基礎年金番号と婚姻日で確認) ・日本人で20~60歳の間の海外在住期間。(パスポートで確認) ・平成3年3月以前の学生だった期間。(在籍期間証明書で確認・・・大学等が発行) ・外国人で特別永住者資格がある方、日本国籍を取得した方で、昭和56年12月以前で20歳以降の期間。 ・脱退手当金をもらった期間 これらを足して300月以上あれば、年金は支給されます。
お礼
詳しくありがとうございます。 そのカラ期間というものですが、先日社会保険事務所では 75ヶ月足りないと言われ、(現在225ヶ月)あとの詳しい支払いは 市役所の国民年金課でやってくれと言われました。 これはalesis様のおっしゃっている確認作業が終わったと認識して宜しいのでしょうか? また年金記録に反映されていない、払ったかもしれないという曖昧な 国民年金の記憶の申し立てをした場合(昭和40~47年までという 古いものです)申し立てをして結果を待ちながら国民年金を支払った場合、その申し立てが仮に認められたら、換算で25年以上支払った 国民年金は支給時に若干多めの年金として反映されるという認識で 間違っていませんか? ご面倒でなければ、教えていただけると有り難いです。
お礼
具体的にありがとうございました。 なんだか厳しいですが、もう少し調べてみます。 ありがとうございました。