自転車の交通取締りについて
6/1から自転車の取締りが強化されますが、それに関連して教えてください。
近くの遊歩道は自転車走行禁止で立て看板には「この遊歩道は公園です。自転車は走行しないで下さい」と書いてあります。ここでも普通の自転車通行禁止の歩道を走ったときと同じように道交法違反で警察に検挙されるのでしょうか?
この遊歩道の扱いがよくわからないのですが、公園自体はおそらく都道府県の土木事務所が管理している公園であって、遊歩道もその公園の敷地と言う事のようです。つまり公園の広場の中で自転車を乗り回したのと同じ扱いになると思いますが、これも昨今話題になっているような自転車の交通取り締まり強化の流れの中で言われている取締り強化の対象でしょうか?
(昨今言われているのは道交法の適用の厳格化であって、公園の敷地は道路以外の施設内なので道交法は適用されないとは思いますが、道交法以外も自転車の取締りを強化するのでしょうか?)
お礼
素早い回答ありがとうございます。 極端な違法改造車を取り締まるためのものだったんですね。ありがとうございました!