消防法の専門家です。
まず公民館は 消防法施行令別票1の防火対象物区分で(1項ロ)集会場棟に該当します。
この場合、1000平米以下の建物はC級以上の誘導灯が必要になります。
次に、誘導灯には可視範囲という規定があり、1項ロの場合は、20mないし10m直線で容易に避難口(つまり出入口)を見通すことが出来なければ、誘導灯が必要になります。
20mないし10mと違う基準があるのは、専門的な用語で「無窓階」に該当しないかするかで決まります。
無窓階とは、床面積に対して1/30以上の通気のできる窓などが取られていないことをいいます(設計図面で確認してください)
無窓階なら10m、そうでなければ20m以上です。
また通路(廊下)がある場合は、通路の長さが無窓階30m、そうでなければ40mの距離があると、通路の誘導灯も必要になります。
つまり公民館は誘導灯が10平米でも必要になり、ただし出入口までの見通し距離が10mもしくは20m以上なければ必要ないということです。間取りがわかりませんので、これ以上詳しくは書けませんが、設置しないのはごく小さな建物だけです。
お礼
良く判りました。 教えて頂き有難う御座います。