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債務整理中の請求

当方は債権者で金銭消費貸借契約に基づき金銭を貸し付けましたが、債務者が債務整理を弁護士に依頼しました。 弁護士から、債務整理の受任通知を受け取ってから1年以上経ちますが進展なし。 弁護士に問い合わせても「現在進行中」との返答。 この場合、債務者に直接請求を再開した場合、僕に不利になりますか? 乱文ですが、ご回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

不利というか、しちゃいけません。 その為に弁護士が入っているわけですから。

tantan_55
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 弁護士の対応が余りに遅いので、弁護士に「対応が遅いので、債務者への請求を再開する」と言った所、「どうぞ、どうぞ」とあっさり言われたので、請求することが不利(法律違反)になるのか知りたいのです。

その他の回答 (7)

  • isorin57
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.8

弁護士介入は増加していますね。積極的にPRしている弁護士も後を絶たず、過払い返還は増加するばかり・・・。貸金業業界は終末的状況にあるのではないですか?回答はこれです、弁護士から辞任通知を書面で取得すること。これ以外には安全に請求する方法はありません。貸金業に関する法律は刑事罰を伴いますから、絶対に弁護士の言葉を口頭で信用してはいけませんよ。

tantan_55
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 有難うございます。 そうですね、慎重に行動したほうがいいですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>弁護士と司法書士の違いって具体的にどういうところなんでしょうか。 基本的には係争案件について取り扱えるのは弁護士のみとなっていますが、司法書士も最近は小額な案件については訴訟代理人にもなれるようになってきていますので(ただし認定を受けた人だけ)、ミニ弁護士のような感じと思えばよいでしょう。これは弁護士の人数が不足している現状から権限の拡大を行っています。

tantan_55
質問者

お礼

度々有難うございます m(_ _ )m 勉強になります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

「直接請求を再開」と云いますが、具体的に、どのようなことをお考えでしようか。 もともと、貸金業法の取立行為の規制は「うるさくしないでね」と云うことなので取立権まで禁止しているのではないです。 取立権の停止は執行停止以外にないです。 本訴を提起し、どんどん進めていいと思います。

tantan_55
質問者

お礼

回答有難うございます。 >「直接請求を再開」と云いますが、具体的に、どのようなことをお考えでしようか。 本人への電話→手紙→内容証明→支払督促(または少額訴訟)。 ここまでの段階で、債務者の代理人である弁護士が対応してくることになると思うのですが(債務者に弁護士費用を払う資金があればですが)、異議申し立てで通常裁判まで進んだときに、「受任通知を受け取ったにも係わらず、本人に請求をした」という点をつつかれたくないので、私に不利にならないかをご教授いただきたかったのです。 (最初の質問が説明足らずでスミマセン)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

この規定の趣旨は代理人を選任したのだから今後はその代理人と交渉すればよいことであり、当人への直接の取立てなどは不必要だろうという考えが含まれています。 なので代理人である弁護士と交渉ください。 処理が遅いのはそもそもその代理人の問題ですから、直接債務者に請求する根拠にはなりません。 なんならこちらも弁護士を立てて、先方の弁護士に交渉してもらっては?

tantan_55
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 そうですよね~、理屈では分かっているのですが。。。 >なんならこちらも弁護士を立てて、先方の弁護士に交渉してもらっては? 費用が・・・ 根本的なことで恐縮なんですが、今回の案件以外にも「弁護士」「司法書士」からの受任通知が来るときがあるのですが、弁護士と司法書士の違いって具体的にどういうところなんでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>貸金業の登録はしてます。 ではだめですね。 >個人と業者では取立ての規制が異なるのでしょうか。 貸金業の規制等に関する法律により弁護士が受任通知を送ったのであれば取立ては禁止されます。 第21条第1項第6号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

tantan_55
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 >第21条第1項第6号 この内容は理解していますが、あまりにも対応が遅いので何かいい方法はないかと・・・・ >・・・場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ・・・ この場合の「正当な理由」とはどういう案件があるのでしょうか。 お分かりであればご教授願えないでしょうか。

  • dorary
  • ベストアンサー率29% (25/85)
回答No.3

こんにちは。 私の経験(仕事上での)なのですが・・・。 1年以上経ち、弁護士が請求をしていいということは、 債務者が弁護士に協力していないからだと思います。 弁護士が介入すると、債権者からの請求がストップするので、 そこで債務者は安心してしまい、 手続きに関する準備をずるずるとしなくなっていくのです。 連絡が取れなくなってしまう債務者もいます。 つまり、弁護士も困っているので、 債権者から請求があれば、債務者も慌てて再び弁護士に連絡する、 ということで「どうぞどうぞ」と言ってるのでしょう。 不利になると御心配なら、弁護士さんから一筆 「債務者○○に対して直接請求をしてもかまいません」 という書類をもらいましょう。 私が勤めていたところでもそうでした(どうぞどうぞ)ので、 消費者金融業者の方から上記のような書類をよく請求されてました。 (FAXでも可と言われてました)

tantan_55
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございます。 弁護士の言い回しが「どうぞ、どうぞ♪」といった感じで即答だったので、 何かの罠? かと疑ってました(笑) 大変参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問者が金融業者ではなく、単なる個人であれば取り立ててもかまいません。

tantan_55
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 当方は個人ですが、貸金業の登録はしてます。 ちなみに、個人と業者では取立ての規制が異なるのでしょうか。

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