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「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」に私は当てはまりますか?

派遣社員、20代後半女子です。 今の派遣先企業の業績悪化に伴い、全派遣社員の時給が6月から15%カットされることになりました。 収入が激減するととても困るので(一人暮らしです)、次の契約更新をせずに辞めますと派遣元には伝えました。 (現在の契約は5月末までです。更新すると時給ダウンとなります。) 時給カット前と同じ額の派遣先を探そうと思っています。 しかしこのご時世、すぐに次の派遣先が決まるとはとても思えません・・・・。 失業保険をもらいながら次を探せれば、焦って決めてしまうことなく安心して行動できるので是非そうしたいのですが、私の場合、自分から辞めると切り出したことにより自己都合退職になるので、3ヶ月待たなければならないケースに該当してしまうのでしょうか? いろいろネットで雇用保険のことを調べたのですが、 雇用保険法第33条の「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」 http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf の中の、6番目の項目に私は当てはまらないでしょうか? 余談ですが、今の派遣先(家電メーカー)には、私と同じ一般事務の派遣社員が男女合わせて14人居ます。 そのうちの、私を含めて6人が「そんなに時給が下がるなら辞める」と今月末で退職します。 6人はそれぞれ別々の派遣元なのですが、失業保険すぐにもらえるのかなぁという話題で煮詰まっています・・・・。 社員さんはお給料カットなし、という事実にも改めて格差を感じてしまいます。 どなたか雇用保険の失業給付に関してに詳しい方、アドバイス頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

>の中の、6番目の項目に私は当てはまらないでしょうか? それは日付を見ると平成5年、16年前ですよね古すぎます。 今ならこれ http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 一番該当するとすれば「「解雇」等により離職した者」の中の「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」あたりですが、会社もずるく考えましたね15%ならぎりぎり85%未満には引っ掛からない。 特定理由離職者の場合だと事業主から契約更新をしないと言わせないと該当しないので >次の契約更新をせずに辞めますと派遣元には伝えました。 ではダメです。 何かその中で他には該当しそうな項目はありますか?

9Mile
質問者

お礼

私が見ていたのはかなり古いものだったのですね。 指摘して下さって、ありがとうございます。 本当に!「15%カット」は汚いですよね~! 知らずにそう決めたのかもしれませんが…。 やられてしまいました…。 私に当てはまりそうな項目、読んでみましたがありませんでした。 あきらめるしかなさそうですね。 必死なって次の派遣先を探してもらおうと思います。 遅い時間に回答くださり、申し訳ないです。 ありがとうございました。

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  • kagakusuki
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回答No.3

>どなたか雇用保険の失業給付に関してに詳しい方、アドバイス頂ければ嬉しいです。  私自身は、それほど詳しいわけではありませんが、雇用保険の失業給付関係の担当窓口が、ハローワーク内にありますので、そちらで確認されるのが一番です。

9Mile
質問者

お礼

電話が苦手なので、まずここで訊いてみようと思いまして…。 でも、私の質問にアドバイス頂いて感謝です。 そうですよね、電話で直接聞くのが一番早いですね。 やってみます。ありがとうございました!

  • coco1701
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回答No.2

・雇用保険の加入期間が1年以上あれば、普通に契約期間満了による離職で、一般受給資格者の給付制限無し(給付制限の3ヶ月が付かない)になりますよ  (加入期間が、1年に満たない場合は失業給付の支給対象外です)  (但し、会社の方から更新しない場合は、6ヶ月以上あれば、給付制限無しで支給対象になります) ・但し、給付制限が付かないのは、派遣会社の1ヶ月の紹介期間後に離職票を発行した場合、それ以前に発行して貰った場合は、給付制限が付きます  なお、派遣会社が次の紹介先等が無い、紹介できない等で、速やかに離職票を発行する事は可能、この場合給付制限は付きません

9Mile
質問者

お礼

私はいまの派遣先には1年10ヵ月在籍していますので、 「一般受給資格者の給付制限無し」になるんですね。 ネットで色々調べたつもりなのですが、これは初耳でした。 てっきり、「3ヶ月待たなければ…」と思い込んでいました。 退職後、紹介してもらいながらそれでも決まらなかったという期間が1ヵ月あれば離職票発行→制限なしで給付される、という仕組みなんですね。 そういえば、このカテゴリでもよく見かける質問のような…。 勉強不足ですみません。 簡潔に教えて下さって、ありがとうございました。