- ベストアンサー
12週流産 届出 火葬許可書
12週3日で流産。胎児の成長が遅れていたためかなり小さく 流産手術12週以降ではなく、分娩でもなく、子宮内容除去術で 算定した場合、12週は過ぎているため、流産・死産届はDrが記載 しています。患者様が区役所に流産・死産届を届け出たとき、火葬許可書が必要だと言われたそうです。手術室でのソウハで、火葬する大きさに満たない場合であっても、医師(病院)は火葬の手配等はしないといけないのでしょうか?12週を過ぎたら形がほぼなくても火葬をしないと いけないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#102555
回答No.1
医師が、12週以降生きていたと確認されているのですよね? 12週を過ぎた検診で、心音またはエコーで動いているのを確認出来た。 胎児の大きさが、確実に12週を過ぎている。 等の理由がないと、なかなか12週以降の流産と医師は認めてくれません。 処置日がただ12週(胎児は12週未満)を過ぎていただけでは、死産届は要らなかったはずですが、12週を過ぎて生存が確認されている場合は、死産届と死胎火(埋)葬許可申請書を役所に提出して火葬許可書を貰い、火葬手続きをする。 といった流れになると思います。 >医師(病院)は火葬の手配等はしないといけないのでしょうか? しないといけないと言うより、葬儀屋さんを紹介する程度でしょう。 手続きは、親族の方がやらなければいけません。 その方が、葬儀屋さんを知っているなら紹介する必要もありません。
お礼
ありがとうございました
補足
ありがとうございました。 よくカルテを見たところ、切迫流産で11週5日に入院、6日目に心音が なくなり、本人がソウハをする事を了解したのが12週2日目。 12週3日目でソウハでした。ってことは本来は12週未満になるということ ですよね?ちなみに12週超えた場合の流産はどの場合でも分娩料(分娩介助料)発生しますか? できたら、子宮内容清掃除去術と流産手術の違いも教えてください。 よろしくお願いします