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後期流産

 妊娠12週以降で流産する場合、死産届けを提出しなければならないと思うのですが、それは戸籍に残ってしまうものなのでしょうか? ちなみに、結婚はしていないし、両親には話せません。

みんなの回答

  • playtcafe
  • ベストアンサー率33% (27/80)
回答No.2

先日、最近6ヶ月で双子を死産したものです。 妊娠12週以降の人工中絶・流産は死産届を役所へ提出しますが、戸籍に載ることはありません。つまり、出産時に1日でも生存している状態を立会人である医師が証明しなければ「出生」とは言えないのです。私はそのことが悲しくてたまりませんでした。 但し、この時期の人工中絶・流産は死産届を提出すると、戸籍受附帳には載ります。これは埋火葬許可の発行と人口動態調査票の作成のために 必要だそうです。

  • sytkn
  • ベストアンサー率43% (54/125)
回答No.1

法律上は、妊娠4ヶ月以降の流産や中絶も死産扱いとし、「死産届」の届出が必要です。 その場合は同時に、「死胎火(埋)葬許可申請書」を提出して「火(埋)葬許可証」の交付を受ける必要があり、それを怠って埋葬すると、死体遺棄罪に問われることがありますので、注意が必要です。 「出生届」を出さなければ、生まれた赤ちゃんは法律的に存在するとは認められませんから戸籍には残りません。

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