- 締切済み
離婚届を書いたのですが知らないうちに届けが出ていた
去年の12月に口論に成り離婚届けに名前を書いて届けが出ていたのが今月にわかりました。本人に何も伝えないでも、罪に成らないのですか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.3
勝手に「離婚届」に署名したという事でしょうか? それならば・・・ ・私文書偽造 ・偽造私文書行使罪 ・公正証書原本不実記載罪 になります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/194.php ちなみにその場合は・・・ 1.追認して、離婚を認める、 2.離婚の取り消しと、後の婚姻の取り消しを裁判所に求める 事が可能です。
- tach5150
- ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2
あなたが離婚届に署名、捺印したものを、相方が署名、捺印して提出しても何の問題もないですが、相方があなたの署名、捺印に勝手に記入し提出した場合は 私文書偽造、それを役所に提出すると偽造私文書行使罪、公正証書原本不実記載罪となります。
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1
こんにちは >罪に成らないのですか まず刑事罰で言う「罪」にはならないでしょうね。 離婚届を偽造されたわけではないし、ご自身の名前を書いたのは質問者様ですから。 ではこの「離婚」がなかったことになるか、に関してですが非常に難しいですね(面倒)。 勝手に離婚届を出されたことが不満であれば、家庭裁判所に離婚無効の 調停を質問者様が起こす必要があります。 ここで「離婚届に自分で署名した=離婚の意思があった」と判断されれば この届けは有効になります。 そうなれば今度は離婚無効の「訴訟」を起こさなければなりません。 どちらにせよ離婚届は一度受理されていますので法的には離婚が成立しています。 離婚を認めないのであれば、まずは調停です。