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慰謝料について

3ヶ月ほど前に事故を起しました(90:10)私が10です。 通院も終わり、体調も回復し、そろそろ示談になりそうです。 先日、私の方の保険会社の担当の方が「相手の保険会社から提示された慰謝料と、こちらで計算した慰謝料に差がある場合、つまりこちらの方が金額が多い場合、その差額を当方の保険会社でお支払いします。」と説明を受けました。 今回、すべて自賠責の範囲で収まる程度の賠償金となりそうですが、こういう事ってあるんでしょうか? その体験をお持ちの方・・・教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

これは人身傷害保険の「差額対応」と呼ばれるものです。 今回の事故では、自賠責保険と任意保険(過失相殺10%)での 基準で計算した結果、より高額になる方での示談金提示となります。 自賠責保険は上限120万円までですが過失相殺はとりません。 人身傷害保険も過失相殺をしませんので、人身傷害保険での計算 の結果、相手方の提示金額を超過することがあります。 この場合、その差額分をご自身加入の任意保険から受領できます。 計算した結果、相手方保険会社の金額が高額、もしくは同等で あった場合は、差額が無いので支払いはありません。 人身傷害で計算された金額の内容は、ご自身の保険会社から ちゃんと書面で案内が来ますので確認できますし、根拠について 不明点があれば説明を求めるべきです。基本的には保険約款に 記載通りの支払い基準です。

yuyu444
質問者

お礼

早速のご回答に感謝します。 そういう事だったんですね!よくわかりました。 約款を見て支払い基準を確認したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

私はソニー損保で契約していますが、以前に追突事故で相手方からの賠償金は自賠責以内で頂きましたが、ソニー損保からも別途差額を頂きましたよ。 自賠責の場合の慰謝料の対象日数は通院日数×2でしたが、ソニー損保の場合は対象日数が通院日数×3で計算されるので、自賠責からの慰謝料よりも多くなり、その差額を受け取れるということです。 ちなみに、これは人身傷害特約ですが、これのみの使用であれば、等級の変動もないので、貰えるものは貰いましょう。

yuyu444
質問者

お礼

早速のご回答に感謝します。 そういうこともありなんですね。 通院日数×2と通院日数×3では大きく違いますよね。 参考になりました! ありがとうございます。

回答No.2

差額があってもウンコみたいな金額だから、支払って終わりにしましょうってことじゃないの?そりゃ100万ぐらいあったら裁判してという話になりますけど、10万ぐらいだったらとっとと終わらせてしまいたいという話です

yuyu444
質問者

お礼

早速のご回答に感謝します。 きっと微々たるものなのかもしれませんね。 参考になりました! ありがとうございます。

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