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医師法について
手術後の抜糸は医師でなく看護婦が行って違法ではないのでしょうか? よろしくお願いします。
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こんにちは 恐らく看護師の診療補助行為に含まれるのではないでしょうか 以前、厚生省の通知により静脈注射が診療補助行為だと認められましたが 手術後の抜糸は静脈注射よりも手技的に安全・容易な印象をうけます 下のURLは保健師助産師看護師法の条文です 第五条によると 第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 (昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正) これが根拠ではないかと
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- keku
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回答No.2
すいませんNo.1の者です URL貼り忘れていました 以下で見ることができます
お礼
早々の回答ありがとうございます。困っている時はとても頼もしい存在です。 kekuさまの言われる根拠もよく理解できるものです。私も十数年前には看護婦に注射を受けた経験があります。その当時でも大学病院では医師のみでした。最近では公的な病院では、私自身医師以外が注射を行うのをみたことがなかったので。患者としては看護婦のほうが上手だと声があるぐらいであまり法的なことを気にしたことも無かったのですが、今まで抜糸を医師以外にうけたことが無くまた知人に聞いて見ても周りにはいませんでした。あまりにも下手で痛く長く(30分以上の時間が)かかリ苦痛が多く人間あつかいをされていないような感を受けたので 私の経験上、容易な印象では無かったです。と言うよりかおそらく不慣れなものがやれば医師でも同じとは思いますが。 診療の補助?とはどこまでの範囲をいうものか。ですよね。 大変参考になり、URLまでわざわざありがとうございます。とても嬉しいです。