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傷病手当受給中の退職-国民健康保険/任意継続被保険者/主人の扶養-ベストな健保は?

3年以上勤務した会社を退職するに当たり、健康保険をどうすればよいかわからず困っています。 現在精神疾患による傷病手当金を受給しております。 健康保険は 1.国民健康保険 2.現在の健康保険の任意継続 3.会社が全国健康保険協会管掌健康保険に入っている主人の扶養 どれを選ぶのがベストでしょうか?(他の選択肢もあれば教えてください。) 区役所に問い合わせたところ、控除の住民税への税源移譲がある為、1の方が2よりも値段が安いようです。 また、国保や主人の扶養に入った場合も、今後も継続して現在の傷病手当金は受給できるのでしょうか? それぞれの選択で、現在、または将来のメリット・デメリットがあれば、それも含めて教えていただけますでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 >3.会社が全国健康保険協会管掌健康保険に入っている主人の扶養 ということなら上記のAになりますね、恐らく傷病手当金の日額が3611円を超えるのではないですか? そうすると上記のようにこの選択肢はなくなります。 >また、国保や主人の扶養に入った場合も、今後も継続して現在の傷病手当金は受給できるのでしょうか? 受給できます。 ただし逆に上記のように扶養の場合は日額が3611円を超えれば入ることが出来ないということです。 >区役所に問い合わせたところ、控除の住民税への税源移譲がある為、1の方が2よりも値段が安いようです。 というなら1になりますね。 >それぞれの選択で、現在、または将来のメリット・デメリットがあれば、それも含めて教えていただけますでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。 つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。 例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 ですから夫の会社がきちんと処理をしてくれれば任意継続でも良いのですが、上記のような懸念があるならば安全策で国民健康保険が良いということです。 ですから傷病手当金の受給が終わって夫の扶養になるときにトラブルが起こる可能性があるということです。 これを避けるためには傷病手当金が終了する少し前に、任意継続を強制脱退して国民健康保険に切り替えて、国民健康保険から夫の扶養になればうまく行くでしょう。

860hello
質問者

お礼

とても詳しく、しかもわかり易くご説明頂きまして 本当にありがとうございました。大変参考になりました。 素人にも良くわかり、読み終えた瞬間におもわず「すごい」とつぶやきました。本当に本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1.国民健康保険 >2.現在の健康保険の任意継続 >3.会社が全国健康保険協会管掌健康保険に入っている主人の扶養 どれを選ぶのがベストでしょうか?(他の選択肢もあれば教えてください。) 3です。 扶養に入れば貴方は保険料を負担しなくていいし、ご主人の保険料も変わることはありません。 ただし、貴方が日額3612円以上も失業給付金をもらうようになると扶養には入れません。 また、もらっている間は入れませんが、受給が終わればその時点で扶養に入れます。 ですので、受給期間だけ国保に加入し、その後ご主人の健康保険の扶養に入ればいいでしょう。 >国保や主人の扶養に入った場合も、今後も継続して現在の傷病手当金は受給できるのでしょうか? できます。 1年以上健康保険の被保険者であったのであれば受給できます。

860hello
質問者

お礼

早速にご回答くださいましてありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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