- 締切済み
登記されている建物
登記されている建物はすべて確認申請を出してから建てられていると考えて良いのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuwagata2
- ベストアンサー率71% (61/85)
違います。 確認申請を出さずに建てた建物でも、登記はできます。 確認申請と違う建物であれば、違ったまま登記します。 登記のための建物調査は、確認申請が出されているか?といったことや、その内容に左右されません。 通常は確認申請のとおりに建物を建てますから、完成した建物が登記された場合、確認申請の内容と登記記録は合っている事になります。 しかしこれは、「結果的に合っているだけ」なんです。 どちらも適法になされていたとしても、食い違う場合もあります。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>登記されている建物はすべて確認申請を出してから建てられていると考えて良いのでしょうか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html#1000000000004000000002000000003000000000000000000000000000000000000000000000000 (建物の表題登記の申請) 第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 ↑ 不動産登記法により 新築した建物は登記しなければ ならない、規定がある。 しかしながら 防火、準防火以外は 10m2以下の増築は確認申請は不要である。
- fujillin
- ベストアンサー率61% (1594/2576)
建物全てに確認申請が必要とは限りません。(法的にも) 確認申請が不要な建物でも、登記することは可能でしょうし、No1様の回答にもあるように、適法でないものが存在することも事実のようです。 それなので、ご質問の回答としては現実的には否となるのではないかな。
- micikk
- ベストアンサー率22% (462/2089)
専門家ではないですが・・・・。 基本的にはそのようです。それがルールですので。 しかし、登記簿と実際の建物が同じかと言うと、違う事が多いようですね。 確認申請時の図面と、違うものを建てていたり、増改築して申請していなかったり・・・。 色々な食い違いのある物件は多いようです。
お礼
有難うございます。 違法建築は論外として基本的なルールはそうなっているのですね。
お礼
有難うございます。 確認申請が不要な建物というのは10m2以下でしたっけ? そういう特殊例ではなく一般的には登記と確認申請は合ってると考えて良いですか?