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妹=契約者・被保険者、親以外を受取人とする場合
かなり調べましたが複雑で納得とまでいかず、アドバイスをお願いします。質問は3つが絡みます。(兄2人は既婚、妹と私は独身です) 妹が自分に掛けた保険、現在は受取人=母(母子家庭)。ところが姉の私に大きな借金があります。最近になって、もう返すだけの貯金は無理ということで、受取人を姉の私にしておいた方が気がラクだと言いますが、調べてみると法定相続人とかが優先されるようですね。そこで以下3つの場合はどうなるのでしょうか? 1)妹死亡時に母が生存していた場合(受取人は姉に変更したとして) 2)受取人=母のままで母が死亡した場合、姉が受取人になるにはどうしておいたらよいか(兄2人も浪費グセがあるので渡したくないと言っている) 3)実は離婚の父が親権を持ったくせに養育費は一切くれず母が苦労して育ててくれました。しかし親権が父親にあるままでは、もしかして法定相続人としてこの父親にも権利がいくのでしょうか?もしそうならその場合の対策は? ※難しいことが絡んでいるので、全てでなくても部分的なアドバイスでもいいです。よろしくお願いします。
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- rokutaro36
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回答No.2
お礼
簡保であればそういうことができるんですね、新たな知識です。 それから、父(と呼びたくないが)には、保険金のことでは全く影響しないことを知り、ホッとしました。確かに、遺産相続と別だという説明、納得しました。 さらに、死亡保険金には法定相続人などは無関係だが、残された財産などを考慮すれば、法定相続人としての父親がかかわるということですね。(解釈が間違っていたら補足お願いします) 3つの観点からわかりやすく、しかも長文のアドバイスをありがとうございました。やるべきことが見えてきました。感謝いたします。