- ベストアンサー
妹=契約者・被保険者、親以外を受取人とする場合
かなり調べましたが複雑で納得とまでいかず、アドバイスをお願いします。質問は3つが絡みます。(兄2人は既婚、妹と私は独身です) 妹が自分に掛けた保険、現在は受取人=母(母子家庭)。ところが姉の私に大きな借金があります。最近になって、もう返すだけの貯金は無理ということで、受取人を姉の私にしておいた方が気がラクだと言いますが、調べてみると法定相続人とかが優先されるようですね。そこで以下3つの場合はどうなるのでしょうか? 1)妹死亡時に母が生存していた場合(受取人は姉に変更したとして) 2)受取人=母のままで母が死亡した場合、姉が受取人になるにはどうしておいたらよいか(兄2人も浪費グセがあるので渡したくないと言っている) 3)実は離婚の父が親権を持ったくせに養育費は一切くれず母が苦労して育ててくれました。しかし親権が父親にあるままでは、もしかして法定相続人としてこの父親にも権利がいくのでしょうか?もしそうならその場合の対策は? ※難しいことが絡んでいるので、全てでなくても部分的なアドバイスでもいいです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
えー、郵便局の窓口社員です。 まず、保険の契約については各会社ごとで違う点がありますので、最終的にはご契約いただいている会社へ直接ご相談ください。 まず「受取人」と大雑把に質問されていますが、 生命保険の場合、 ・被保険者が死亡時の「死亡保険金受取人」 ・満期があるタイプなら「満期保険金受取人」 が別々に設定できるケースがあります。(かんぽがそうです) ただ、ご質問の流れから考えて「死亡保険金受取人」を誰にするべきか?という内容として以下の説明をご理解ください。 1、死亡保険金受取人ですが「保険契約者」様の意向一つで誰を設定するかは基本的に自由です。 極端な話、被保険者様が同意していればまったくの第三者でも死亡保険金の受取人になることができます。 今回のケースであれば、「契約者・被保険者」である「妹」さんと「質問者様」は姉妹ですので、「死亡保険金受取人」になることは全く問題ありません。保険会社も特に厳しいチェックを行うケースとは判断されないと思われます。 2、現在の死亡保険金受取人様であるお母様が仮に他界されたとしても、「被保険者」(今回は契約者でもある)の「妹」さんが健在であれば、保険契約がなくなるわけではありませんので、「妹」さんの意向と手続きに基づいて「死亡保険金受取人」の変更しておくだけです。 3、お父さまの話が出てきておりますが、死亡保険金の受取等々に関して、ここでお父さまに出る幕は一切ありません。 ----------------------------- ここまで、生命保険のお話。 以下、税金のお話。 質問の1、2について税金云々は関係ありません。 3で出てくる「法定相続人」の関係について簡単に説明します。 まず、「法定相続人」とは財産の「相続」について「権利がある人間はだれか」を指し示す言葉です。 生命保険の死亡保険金については「相続財産としない」というのが、現在の最高裁の判例です。 ですので、死亡保険金の受取人をきちんと設定しておくこと(上の2の回答)で、「相続」の手続きは発生しません。 唯一死亡保険金に「法定相続人」という言葉が出てくるのは「死亡保険金」の「非課税金額」を計算するときです。 相続の権利が発生する順番は 「配偶者」←必ず発生します。 「子=孫」 (第一順位) 「親」 (第二順位) 「兄弟姉妹」(第三順位) です。 死亡保険金は 「法定相続人の人数」×500万円 について「相続税を免除」されます。 お父さまが出てくるのは、この「人数」の頭数の時ですかね。 実際に「妹」さん自身が亡くなったりするとそうはいかないことも出てきます。 妹さんに預貯金などの「相続財産」があると、お父さんにも権利が発生します。(死亡保険金は相続財産じゃありませんよ、念のため) とりあえず、税金の話は横に置くとして、 以上が生命保険に関する決まりごとです。 妹さんが今後ご結婚した時には、また考えるときは来ると思いますが、 そういった事情があるのなら、妹さんの判断で死亡保険金を質問者様にすることは可能ですし、特段の問題はありませんね。
その他の回答 (1)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
『調べてみると法定相続人とかが優先されるようですね』 (A)そのようなことはありません。 生命保険の死亡保険金の受取人は、被保険者の二親等以内です。 兄弟姉妹は二親等なので、受取人に指定することに問題ありません。 死亡保険金は、相続財産ではないので、指定された人以外は受け取ることができません。 つまり、質問者様(姉様)を受取人にしておけば、母親様、父親様、兄様のいずれの方の生死、相続権に関係なく質問者様が受け取れます。 妹様が亡くなれた場合、死亡保険金は先に述べたように遺産(相続財産)ではないので、指定された受取人以外は受け取れません。 しかし、それ以外の財産(例えば、銀行預金)は、相続財産となるので、父親様にも相続権があることになります。 父親様に一円も残したくないのならば、遺言をされることをお勧めします。 それでも、遺留分があるので、父親様が遺留分を主張すれば、ゼロというわけにはいかなくなります。 妹様が亡くなられた場合、兄弟姉妹に遺留分はないので、遺言で、兄様の受け取りをゼロにしておけば、セロとなります。 尚、母様が亡くなられたときの遺産は、父親様に相続権はありません。 また、受取人が保険金を受け取る前に死亡されていた場合、民間生保と簡保(旧郵政省扱い)では、取扱が異なるので注意が必要です。
お礼
死亡保険金が相続財産と違う点を、端的に明確にアドバイス頂きありがとうございます。遺留分という言葉を初めて聞いたのですが、調べて解決しました。短くてもとてもわかりやすいアドバイスに感謝いたします。
お礼
簡保であればそういうことができるんですね、新たな知識です。 それから、父(と呼びたくないが)には、保険金のことでは全く影響しないことを知り、ホッとしました。確かに、遺産相続と別だという説明、納得しました。 さらに、死亡保険金には法定相続人などは無関係だが、残された財産などを考慮すれば、法定相続人としての父親がかかわるということですね。(解釈が間違っていたら補足お願いします) 3つの観点からわかりやすく、しかも長文のアドバイスをありがとうございました。やるべきことが見えてきました。感謝いたします。