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旧保険料金の転換後の払い戻しについて
保険内容の見直し中に昔の通帳を調べ直していて、今頃気付いたのですが… 昭和62年頃加入していた日本生命の「旧保険」を年払いで平成14年12月27日に口座振替で15万円支払いました。(12/1~翌年11/31迄保障前払分) 翌年の平成15年5月に「転換」で新保険に契約(6/1~保障開始)しました。 最初の2ヶ月間は責任準備金より月払保険料が支払われるので、私自身が直接支払い始めたのは8/27(8月分)口座振替分の月払いでした。 そこで「旧保険」の年払いとのダブり部分(6/1~11/30迄の分)は保険料金の返戻金にはならないのでしょうか? それとも「新保険」の下取り料金の中に含まれるのでしょうか? 営業担当者の方からは何の説明も無かったと記憶しています。 約6年も前の事で私自身恥ずかしく情けない気持ちでいっぱいですけど同じ様な体験をされた方の対処方法を教えてください。
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『最初の2ヶ月間は責任準備金より月払保険料が支払われる』 (A)責任準備金ではありません。 転換原資=下取り価格から支払われます。 ついでに言えば、転換原資のおおもとは、解約払戻金です。 『そこで「旧保険」の年払いとのダブり部分(6/1~11/30迄の分)は保険料金の返戻金にはならないのでしょうか? それとも「新保険」の下取り料金の中に含まれるのでしょうか?』 (A)年払いの場合、いつ解約しても、解約払戻金の金額は同じです。 12月~翌年11月までの年払いの場合、1月に解約しても、11月に解約しても、解約払戻金の金額は同じです。 つまり、返戻金を受け取っており、それはすでに次の保険に組み込まれています。 「下取り料金の中に含まれている」ことになります。 年払い契約をした場合、途中で解約すると、残りの月の保険料が戻ってくるのではないかと誤解される方が多いですが、これは、戻りません。 途中で解約すれば、残りは「捨てる」ことになります。 解約払戻金がある場合、一年間を一つの期間としてみるので、どの時点で解約しても解約払戻金の金額は同じです。
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- nakayan57
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再々回答(滝汗) ということは、 支社(室長)の言い分は、新人がきちんとした説明をせずに転換契約をさせてしまった。 ということですか? それは、 生命保険法第104条1項と4項に違反してると思われます。 公社とは、保険会社のことです。 ----------------------------------------------------------- 第104条 公社の役員又は職員は、保険契約の締結又は保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。)に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1.保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為 4.保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為 -------------------------------------------------------------- 生命保険会社を指導する立場にある生命保険協会を利用しましょう。 http://www.seiho.or.jp/ 「昭和62年に加入した終身保険を平成15年転換させられた。その際、責任準備金から最初の2か月分保険料が出るなど美味しい話ばかりをされた。一年後に騙されて転換した事を知ったが、会社(支社)に言っても未熟な営業職員の説明で不愉快な思いをさせた等はぐらかされて泣き寝入りしてた」として、 生命保険協会相談所に電話されるのも手だと思います。 03-3286-2648(平日9:00~17:00) ただ、前の保険に戻る事はないし、たぶん金銭的賠償も無いと思います。 会社が指導され室長が社内のペナルティ受けるだけですが、 心のわだかまりを抱えたままと言うよりも良いと思います。
お礼
nakayan57さん 再々回答でのアドバイスありがとうございます。 指摘してくださったような相談もしましたが確実な証拠(告げた?告げていない? ICレコーダー等で録音していたら良かったのですが)も弱かったみたいです。 消費者契約法でも「不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した場合取消ができるのは…(1)誤認に気がついた時 (2)または困惑行為の時から6ヶ月 (3)契約の時から5年以内」でしたので指摘されてるとおり前の保険に戻る事はできません。
- nakayan57
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再回答: >(1)転換する前の解約返戻金ではなく「(前払い)年払い」の保険料金ダブり部分も次保険の頭金に自動的にいれられるのですか? 先の回答にも書いてますが、ダブりではなく前保険~11/31までを5月に解約してその解約返戻金を頭金に新保険6/1~を契約してる形になります。 >(2)「旧保険」は更新無しの終身保険でした(死亡時受取保険金&入院給付金のみの医療保険) ん? 終身保険ですか?(貯蓄型保険) 終身医療保険ですか?(掛け捨て保険) 解約返戻金の性質が全く違ってくるんですけど。 終身保険なら、払い込み終了後も加入時の保険料率に基づいて解約返戻金が増えていきます。 終身医療保険なら、払い込み終了後保障のために解約返戻金が減っていきます(100歳で0円になるように減ります:掛け捨て)。 どちらにしても、前保険の方が保険料率は高くて得だったでしょうね。 >(3)営業担当者は約1年間しか勤務していません。 その時の営業がどういう説明をして転換することになったか、はっきりさせるのは難しくなってると言う事ですね。 しかも、退職してるとなると…。 虚偽の説明をしてた場合、保険法上罰する事もできたんですけど。 ま、質問者さんがダブりでもらえる分があるんじゃないか?という 大元の疑問には、 もらえる物はありません。 新保険に注ぎ込まれてます。 ってことになります。
お礼
nakayan57さん 再度のアドバイスありがとうございます。 「旧保険」は貯蓄型保険の終身保険でした。 転換後の1年後に昭和60年代の保険は予定運用利率が良い保険で安易な転換は契約者にとって不利益極まりないということを知りました。 しかし前の営業職員の人を問い詰めようとした時には、退職していましたし、支店のライフプラザに質問しに行けば、「室長」がやってきて会社に都合の良い説明(未熟な営業職員の説明で不愉快な思いをさせた等…)を延々として不信感しか得られませんでした。
- takapink
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証券を用意の上窓口に行って確認すればすぐに本人契約であれば すぐに教えてくれますよ。 http://www.nissay.co.jp/okofficial/global/madoguchi/plaza/jikan.html
- nakayan57
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生命保険を転換契約されると、 転換する時の前保険の解約返戻金(~11/31まで)を 次保険の頭金として自動的に入れられます。 定期付終身保険なら、 何も言わないと定期(掛け捨て)の頭金にされてる事が多いですね。 終身の頭金にすると保険料が安くできないからです。 その解約返戻金の一部を利用して2ヶ月(6月&7月)の支払いもされてるはずです。 そうでなければ、営業が成績欲しさに立て替えたか。 前保険は、20年更新だったのでは? そうだとすると、更新までの期間で一番解約返戻金が多い時期だったはずです。 それから、あなたの思い違いを一点。 責任準備金とは、将来の保険金支払いのために保険会社が積み立ててる金の事で、契約者の保険料を立て替えて払う性質の物ではありません(笑) 転換は、契約者がするかしないかを判断する物であり、 保険会社は提案するだけで立て替えてまで押し付ける物ではありません。 営業が立て替える事は保険法違反ですが、あなたが払っていない以上考えられますね。
補足
私の説明不足で申し訳ありませんでした。 再度確認をしたいのですが (1)転換する前の解約返戻金ではなく「(前払い)年払い」の保険料金ダブり部分も次保険の頭金に自動的にいれられるのですか? (2)「旧保険」は更新無しの終身保険でした(死亡時受取保険金&入院給付金のみの医療保険) (3)営業担当者は約1年間しか勤務していません。 責任準備金の事は今更ですが、新人の営業担当者とベテランらしい二 人組みで来てから説明されました。 しかしその時点から変だと思いながらも、忙しかったの深く追求しな かったので反省しています。
お礼
rokutaro36さん アドバイスありがとうございます。 誤解していたことがわかり勉強になりました。