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ブロック塀について
現在、土地を購入して家を建てる予定です。 隣地との間に8段積みのブロック塀があるのですが (長さは10m)1.2m以上の壁には控壁が必要だと聞きました。今は控壁はありません。昔はあったような跡はあるのですが・・。 ただ、このブロック塀の途中途中にアルミの柵が上部3段分入っている部分もあるので、その部分は高さが1mなので控え壁がいらない高さになるのですが、 この場合って控壁はいるのでしょうか? ブロック塀の形状を詳しく説明すると基本的な高さは8段積みの1.6mで、高さ60cm幅2mのアルミのフェンスが3箇所均等にブロック塀に取り付けられている状態です。フェンスがないところはブロック塀が上まできてます。 3.4m毎に控壁を設置する必要があると聞いたのですが1.2m以上の壁がずっと続いているわけではないので控壁がいらないようにも思えるのですがどうなのでしょうか?
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ようするに、地震の時にすべて崩れるかどうかということですが、すべてが1.2m以上なくても、1.6mの所は他の低い部分よりも重みがかかっていますので、バランス的に崩れやすいことがわかりますね。 崩れた時に誰にも被害が出ないところならいいですが、そうでない場合は最低でもこういう施工をして置いてくださいという基準ですね。最低基準をクリアしてるかどうかで、事故の起きた時は評価が変わるのは当然ですね。 こんなところですね。
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- nobinobitachan
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みなさん仰るように、ブロック塀には設置基準があり、控え壁は必ず必要です。もし無しで施工すれば、押しただけで倒れるような、耐震偽装壁となります。 そんなものを作れば、後の処分費も相当かかるし、再設置の手間がかかるだけです。要はお金で解決できるですが、3倍の費用を支払って元通りになるということです。私ならブロック塀なんか作らずに、遮光フェンス等を設置しますが。
お礼
回答ありがとうございます。 遮光フェンスなど検討してみます。
- dr_hiroshi
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土地を購入して家を建てる予定です。 土地は、造成必要な土地ですか? 市街化区域の造成必要な土地で、都市計画法の開発許可が必要な土地の場合で1m以上の擁壁は義務揚壁と言って基準に合う擁壁施工になります。 ※市街化の開発とは、面積は県によって違います、愛知県の場合は、500m2以上の区画形質の変更(切土、盛土それぞれ30cm以上の場合)が該当します。 調整区域は0m2以上が都市計画法の許可が必要ですので、1m以上の擁壁は義務擁壁になります。 義務擁壁とは ↓ http://iisee.kenken.go.jp/staff/tamura/work/5-1kijun/kijun.html http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=2269040 市街化区域で開発が不要な面積の場合は、法律上擁壁で施工する必要はありませんので、あとは、あなたの判断と予算だけですね。
お礼
回答ありがとうございます。 造成は必要ない土地ですが、皆さんの回答を聞くと やはり必要であろうと考えております。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりバランスが悪いので必要ということですね。 お隣とも近いので撤去してフェンスを設置するなど 検討してみたいと思います。