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パワーストーンなどの効果に疑いのあるものを

同類の質問があれば申し訳ありません。 どうしても気になるもので… パワーストーンやら除霊した札やらの 効果に疑いのあるものを堂々とイオンや雑誌広告などの 公共の場で販売するのは法律的になんの問題もないのでしょうか? 江○とかの霊感本もどうなのか。 もっと言ってしまえば、神社のお守りも 個人的には疑問です。 うさんくさい専門店ならアリかなぁ、とも思うのですが 効果が実証されないものを売るのは 詐欺行為ではないのでしょうか。 欲しがる人がいるから、という理屈だと じゃあ毒物売ってもいいんか? カルト教団の勧誘も堂々としていいんか? ということになってしまうので、 感情論ではなく法律的にOKとされているとは思うのですが。 法律に詳しい方、ご教授ください。

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noname#140045
noname#140045
回答No.3

チョット、質問の趣旨から外れますがお許しください。 (私も聞いた話ですが) 以前、「○○は宇宙人だった!」とかを1面に平気で掲載する「東スポ」が「報道の意義に反する」と裁判で訴えられたそうです。 その時の判決で「社会通念上、東スポはそこまでの信頼を得ていない」とのことで無罪となったそうです。 つまり白黒はっきりしない場合「社会通念上」というものが大切です。 過去に問題が起きていなければ、それは実績となります。 占いなどは、今まで問題が起きてなくまた現在も売れている訳ですから、今さら訴えても無理でしょう。 先ほどの「東スポ」のオチとして、その判決で東スポ側が自信満々に「本当のことなど書くわけないだろう」と言ったらば、「だから何を書いてもいいと言うワケじゃない」と裁判官に怒られたそうです。 本題から外れたことをお詫びいたします。

pontatsu
質問者

お礼

いやいや本筋にかなり絡んでくる話題だと思います。 >今まで問題が起きていなくても 現時点で問題があればそこらへんは無問題ではないでしょうか? 交通安全を買った直後に事故った!とか。 あくまでも私が訴えたいというのではなく、 今後アメリカ同様の裁判社会になれば こういったケースが多くなってくるのでは… みたいな不安もあります。 社会通念上、ってのはキーワードになってきそうですね。 この言葉自体、便利でうさんくさいですが。 回答ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • hiroki0527
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回答No.2

「100% 何々に有効」なんて書けば問題になりますが、そういう事は一切書いていない筈です。 神主だって坊さんだって誰も「確定した事」は言いません。 「あたるも百計、あたらずも百計」です。 この類で法律違反なら「キリスト教の聖書」だって「仏教の経典」だってどんな信仰だって法律違反です。 神社も教会もお寺だって法律違反でしょう。 >効果が実証されないものを売る 事しているんですから。 ちなみに この類で法律に接触するのなら五島勉の「ノストラダムスの大予言」シリーズなんて極悪非道も良いところですがな。 嘘っぱち書いて大ベストセラー、今でも影響を残しているのに今でも何の制約も処罰も受けておりませんがな。

pontatsu
質問者

お礼

その通りです。 それらの宗教書を本気で訴えた場合って 勝てたりするんですかね? いや、ノストラダムスだのも面白いから好きなんですが、 人心を無駄にとまどわせたとして 本人は無理にしても出版社なんかを 訴えたりできるものなんでしょうか? 法律と宗教は相容れないわけですが、 そこんところは法律的にはどう解釈されてるのかなぁ。 疑問はつきません。 回答ありがとうございました。

noname#140045
noname#140045
回答No.1

「パワーストーン」 売り場を別に考えれば「お守り」のようなものではないでしょうか。 「家内安全」のお守りで効果がないと訴えた人はいないでしょう。 「除霊した札」 程度問題とも言えますが、逆にスーパー程度のところで売っている物だからともとれます。 雑誌は子供でも見るのであれば、問題あるのかも知れませんね。 「江○とかの霊感本」 これも「○○占い」と同じようなものではないでしょうか。

pontatsu
質問者

お礼

お守りも本気で訴えた場合、 裁判で勝てたりもするのでしょうか? ○○占い全般に関しても 個人的には信じている人や妄信している人に対して アホだなぁと思ってしまうくらいなのですが、 それとは別にして 占者が明らかにあてずっぽうで嘘をついている と確信できた場合、返金や裁判を起こすこともできるんでしょうか? 疑問はつきません。 回答ありがとうございました!