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児童手当

主人はサラリーマン、子供2人です。 主人の所得金額だけ見ると、児童手当はもらえる対象内なんですが、 毎年確定申告で家賃収入を申告しています。 しかしこの家賃収入はまるまる姑が手にしていてこちらには一銭も入ってきません。 確定申告の際の所得金額の合計を見ると対象から撥ねられてしまいます。 実際はこの確定申告後の所得金額が基準になるんですか?

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  • ma-fuji
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回答No.3

>実際はこの確定申告後の所得金額が基準になるんですか? そのとおりです。 >それだけの理由で子供を主人より少ない収入の私の扶養にするなんてのは… 扶養にする意味がないです。 児童手当は、基本的にはご主人が申請者になります。 というより、生計を維持する程度の高いほう、つまり所得の多いほうです。 貴方のほうがご主人より所得が少ないのに、お子さんを扶養にしたからといって貴方が児童手当を申請することはできません。 ですので、今のところ児童手当もらう無理ですね。 でも、3人目が生まれるなら所得限度額あがりますので、来年の今頃、申請すればひょっとしたらもらえるかも…。

その他の回答 (3)

  • kamochi
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回答No.4

>「家族の脱税問題」と「月1万円(今年中には3人目出産で月2万円)の我慢」を天秤にかけてしまい 天秤にかけるような問題じゃないですよ!! 脱税は犯罪です。犯罪がばれたら困るから月1万円は我慢するなんて、絶対にやってはなりません。 会社は家賃の経費を計上しているけど、実際には同じ額をお姑さんがもらっているということですよね。税理士さんに相談して、早急に修正してもらったほうがいいと思います。 税については専門家じゃないのであっているかどうか分かりませんが、本来はお姑さんの役員報酬として計上して、お姑さんが所得税を払うのが筋です。 そうすればご主人の所得にはならないので、児童手当が受給できる可能性があります。 >会社の土地建物の名義を舅(もしくは姑)にして欲しい あとご主人名義の土地建物を舅さんの名義に変更したら、確実に税務署がやってきてきます。もちろん、ご主人から舅さんの贈与税の対象になるので。 それにいま、土地建物の固定資産税は誰が払っているのでしょうか? とにかく、専門家に相談してください。 脱税になったら、手数料だとか児童手当だとかの小さな額の話じゃ済まなくなっちゃいますよ。

mymoak
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし家賃は主人名義の不動産所得として確定申告し、その分の所得税、住民税は姑が持っている主人名義の口座から払っています。 固定資産税は会社との賃貸契約で会社が払っています。 なので私たち夫婦が損しているのは児童手当のみです。 例え税務署が来たとしても主人が「貰っていない証拠」も何一つないので どうにもできません。

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.2

ご主人の収入をお姑さんに丸々渡している根拠は何なのでしょう? お舅さんの会社の家賃でも、ご主人の不動産収入になっているものをお姑さん個人にそのまま渡せば、お姑さんに贈与税が課税されますよ。 会社の方は家賃を経費として申告しているはずなので、下手をすれば脱税とみなされるかも。 あと考えられるのは、ご主人がお姑さんに生活費として渡している場合。ご主人のご両親の収入が十分でなければ、お姑さん(または両親とも)ご主人の所得から扶養控除してしまえばいいのでは? そうすればご主人の所得税も安くなりますし、児童手当をもらうときの基準は所得税と扶養家族の数で決まので、児童手当がもらえる可能性があります。 もっともお舅さんの事業が順調でご両親ともしっかり所得があって基礎控除も受けてるって場合は、贈与税の方を心配したほうがいいですよ。

mymoak
質問者

お礼

そうなんですよね<贈与税 結婚してから実際私たちには貰っていない主人名義の家賃収入がある事を知った時に 会社の土地建物の名義を舅(もしくは姑)にして欲しいと言ってみたことがあるのですが 名義変更にも税金がかかるし、舅、姑が他界したときにまたそこで主人に贈与税がかかるから 二重手間になるよ、と言われ、それ以降嫁の立場から金銭について色々あれこれ 言えなくなってしまい今に至ります。 舅姑とは同居でそれなりに仲良くやってきているのでつい「家族の脱税問題」と 「月1万円(今年中には3人目出産で月2万円)の我慢」を天秤にかけてしまい やっぱり我慢するしかないのかな…

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

そうですね。 確定申告後の合計所得になっちゃいますね。 自分たちに一銭も入らない所得の申告をなぜされているのかがわかりませんが・・・。 住民税とかも高くなっていると思いますよ。

mymoak
質問者

お礼

ありがとうございます。舅の会社が土地建物を購入する際、舅の年齢では ローンが組めなくて主人の名前でローンを組んだので、土地建物は主人の 名義になっているからです。で、会社から家賃をもらいそこからローン返済に充て、完済したそうです。 それで今は家賃はそのまま姑がもらっているということです。 住民税は確定申告した分だけは後で別納になっているので給与から引かれていることはないのでいいのですが、 それだけの理由で子供を主人より少ない収入の私の扶養にするなんてのは 駄目ですよね…