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無料配布物の著作について

最近駅構内やモール内などのラックに無料で置いてある ポストカードや求人誌、マガジンなどが多数ありますが。 そういうのにはたとえばポストカードならデザインがいいものやタレントが載っているものもありますし 求人誌でも表紙がタレントだったりする場合もあります。 そういうのはアイドルマニアやポストカード好きには好まれると思って 今販売を計画しています。(特にポストカードを中心に) 無料配布されているものは個人販売を含め販売は法律的に可能でしょうか?(著作権、肖像権も含め) 以前、アイドル・アニメグッズを販売している所に アイドルが乗っている広告のポスターやチラシなどが普通においてあったのですが…正確なところ販売は可能なのか、教えてください。

みんなの回答

noname#22488
noname#22488
回答No.3

無料で配布しているのと、著作権を放棄しているのは違います。 当然ですが”著作権者に許可を得る”ことが必須です。

kanchanku
質問者

お礼

ありがとうございます。 許可が必要なのですね。 オークションでもだめなんでしょうか?

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.2

日本では、著作権を放棄するという概念はありません。 全てのものは著作権がありますが、中には無断使用を許容したものがあります。 そういう断りが無い場合は、著作権者に了解を求める必要があります。

kanchanku
質問者

お礼

ありがとうございます。 了解ですね。難しそうですが、がんばってみます。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

当然、著作権者に許可をもらわなければ、転載・販売はできないと考えるべきです。

kanchanku
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということはタレントショップは・・・無断でやってるんでしょうか?

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