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教えてください!

先月、両親からお金を借りて車を買う計画を立てておりました。両親を交渉中だったのですが、営業の方に 『この値段なら今日決めていただけますか?』 と言われ、 『あとで返していただいても大丈夫ですから。』 とも言われ、その場で契約してしまいました。それから数日後、両親からお金を借りて、ローンの早期返済の申出をしたところ、ローンの手数料の4割がかかることをはじめて知りました。 営業の方は手数料がかかるとも言ってないし、私が両親から借りて支払おうとしているのも知っていました。私も手数料はまったくかからないとは思っていませんでしたが、ローンの手数料の4割もかかるとは思っていませんでした。こういった場合、この営業の方に損失分を支払っていただけるものなのでしょうか?教えてください。

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回答No.1

ローンの手数料の4割というのがよく分かりません。 ローンは契約済みで、そのペナルティーとしての繰上げ返済手数料ですか。 それともローン手続きを途中で放棄することのペナルティーですか。 契約書に書かれていない手数料は支払う必要なんて全くありませんし、 その内容を利用者に理解させる説明責任が先方にはあります。 車を売りたいがための営業担当の先走りで、ミスをうやむやにされるかもしれませんから、 直接ディーラーの上役に相談すべきでは・・・

tamakichi77
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。ローンの手数料というのは、最初にローンを組んだときの金利手数料のことです。ローンはすでに契約済みで、その繰り上げ返済をお願いしたらこういったことになってしまったのです。契約書にはローン会社の決めた計算方法で手数料を計算するとありました。この計算については、営業の方から全く説明がなく、上記の通り、取り方によっては全くかからないようにも取れました。 直接の営業の方にいうよりも、上役の方に相談した方がよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

営業マンと話しても埒があかないのでしたら、営業所長、販売会社の本社などに直接連絡して、交渉なさることをお薦めします。 クレジット会社と販売会社の間の手数料のやり取りがからんで、面倒になっているのだと思います。販売会社からクレジット会社に解除の連絡が行くのが、一番簡単な解決方法だと思います。

  • nozomi500
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回答No.2

営業の方が、訪問であれば、クーリングオフの対象です。 あなたのほうから店に出向いたのであれば、訪問販売でないので、訪問販売法にはひっかかりません。 消費者契約法で、消費者の不利益になることを隠して契約するのは違法ですから、契約書に明記していないことで不利益をうけるのであれば、店に責任があるので無条件で解約できるはずです。 ところで、ローンはクレジット会社とあなたの関係ですね。 クレジット会社のほうは、たぶん、所定の手続きをしているだけなので、そっちの責任じゃない(契約書の内容がわかりませんが)のでしょうね。 車やさんの責任でしょうね。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/

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