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論述問題 条文の引用について
司法試験の論述問題の解答例を見てたら、 ・個人の尊厳(13条) ・最高法規(10条) ・違憲審査権(81条) などの表現が使われてるのですが、その中で(13条)とか(10条)とかいうのも表記しなくちゃいけないのでしょうか? そうなるとこういった○条といったのも論点などの学習時に覚えていくべきなんですよねぇ? それとも六法とか見て試験中に思い出してるのでしょうか?
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> などの表現が使われてるのですが、その中で(13条)とか(10条)とかいうのも表記しなくちゃいけないのでしょうか? 法律の試験であれば根拠条文の明記は必須だと思います。また、条文が明記されている答案は採点者の心証も良いですし、逆に全く書かれていないような答案は、内容が正しくてもいい点数がつかない可能性が高いです。 > そうなるとこういった○条といったのも論点などの学習時に覚えていくべきなんですよねぇ? それとも六法とか見て試験中に思い出してるのでしょうか? 試験の際に法令集等を参照できるとしても、条文を記載するたびに参照していたのでは時間が足りなくなってしまうと思います。ですから、少なくとも頻出の条文については「○○の根拠条文は××条」というように、日頃から覚えるようにしておく必要があるのではないでしょうか。