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生活保護について
個人で購入した中古物件を賃貸で貸していたのですがこの度事情があって賃貸をすることが難しくなり、ちょうど更新の8ケ月前だったので契約解除を申し出ました。借主の方は現在生活保護を受けているのですが、私が更新をしない場合借主の方は生活保護をうけられるのでしょうか?
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- laing
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うちの実家も賃貸を持ってますが、正当事由がなければ、 家主都合での更新の拒絶ということは難しいですが、 正当事由があれば裁判所も認めるのが普通です。 >でも今の法律では損害賠償の請求もできるんですね! すごく勉強になりました。< 請求するのは自由ですが、生活保護費の差し押さえなどは できません。 又、役所も裁判所からの通知待てというのが普通ですので、 揉めずに出て行って貰うには、家主都合であればお金で解決 が一般的です。 役所は家主都合の場合には引越し代は出しません。 あくまで、引越し代は福祉事務所の判断で転居指導せざるおえない 時だけです。 民間でやれることは民間で! これが役所の鉄則です。 公営住宅に関しては生活保護でも単身ですと一部の自治体を除き、 年寄り以外は応募する権利もありません。 単身の場合は簡単にホームレスになりますので、報復などされない ように気をつけて下さい。 我が家では、役所の指導で立ち退くな!という指導が出されて、 自動更新になりましたよ。法律がそうなってるのですから仕方 ないですけどね。 更新がないまま、賃貸は役所が出してきてるので、受け取り拒否 をしても供託をされるだけなので、そのまま居つかれてます。 家賃が7万の物件なんですけどね。役所が言うには、知事の承認 もとってるということらしいです。転居すると知事承認が再度は とりにくいなど生活保護の受給者は制限が多いので巻き込まれます。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>私が更新をしない場合借主の方は生活保護をうけられるのでしょうか? そのまま生活保護を受ける事が出来ます。 たぶん、公営住宅へ転居する事になりますね。 引越費用ですが、現在の(改正後)法律では「大家は支払う義務は無い」です。 (改正前の法律では、極端に借主側の権利が強かったですがね) 「○年○月○日までに、明け渡し」と伝えれば、問題ありません。 この期限を守らない場合は、損害賠償の請求を行なう事も可能です。 最近は、生活保護を受ける事が「権利・特権」と思っている生活保護受給者が多いですね。 生活保護は、自立期間までの生活を援助しているに過ぎません。 ですから、一般の借主と同様に「大家は権利を行使可能」ですよ。
お礼
大変詳しいご回答ありがとうございました。 借主さんも保証人さんも「出て行けと言うなら引越し費用をもて」と言うし、明け渡しに関しては半年前に内容証明で送ってあるのに全く引越す気配がなくて・・・。 でも今の法律では損害賠償の請求もできるんですね! すごく勉強になりました。 そちらもふまえてもう一度借主さんと話し合いをしてみます。 ありがとうございました。
その地域で定められた家賃の範囲内のアパートなどに引っ越す事になり 立ち退き料など出ない場合は、役所が引越し費用も出してくれて、 引越し後生活保護を継続できます。
お礼
引越し費用もこちらで負担するよう借主の方に言われ困っていたので大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
大変詳しいご回答をありがとうございました。 うちで賃貸契約をむすんでいる方は高齢の世帯の方なので多分公営住宅に応募すれば入れると思うのですが(調べたところこちらの公営住宅はけっこう空きがあるので)引越し費用がないという点で揉めているのです。 家主都合なのでこちらも悪い気がし、家賃1ケ月分をうちでもつ事でいったん納得していたのですが、「もっと出せ」というのです。 保証人の方に連絡しても同じ答えで話にならず困っておりました。 >請求するのは自由ですが、生活保護費の差し押さえなどは できません。< やはりそんなに甘くはなかったんですね・・・。 このGWがあけたら役所にも確認をとってもう一度借主さんとお話を進めていこうと思います。 ありがとうございました。