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自転車盗難

先日 職場に乗っていった自転車職場で盗まれました。 今日ホームセンターで 新しい自転車を購入し 帰り間際 なんと自分の自転車に乗ってるお兄さんを発見 問い詰めたところ 逃げたので追いかけ取り押さえ警察に通報 どこで盗まれたのか?全部事情を説明し 警察署にきてくれないか?言われ 被害届出提出 加害者家族から電話があり 両親とは一緒に住んでないため お姉さんから電話がありました 「弟の件で大変ご迷惑おかけしました。で 弟は山道で自転車を拾ったと言ってるんですよね」 頭来て 本人に代わってくれと 「どこの山道で拾ったの?」って問い詰めたら 僕の家の近くの山道に落ちてたから拾いました。 あの自転車で職場に行ってるんだよね。山道にあるはずがないんだけど。じゃあ自転車が羽根つけて山道に行ったのか? で。問い詰められてなんで逃げるの? 聞いたら怒られると思ったから 拾ったなら拾ったって言えばいいじゃん。なんで言わないのさ。 お姉さんに「この件小さなことだと思ってません?」 いえいえ そうは思ってません。 山道で拾った・・・・・ この彼 17歳フリーターです。 警察は被害届出作成し 提出すると言ってました。処罰はあると言ってました 具体的にどのような処罰なんでしょうか・・・・・

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

未成年なら家裁に送られて、おそらく不処分。 あっても保護観察でしょう。 罰金も懲役もありません。

  • vaidurya
  • ベストアンサー率45% (2714/5983)
回答No.2

たぶん占有離脱物とか遺失物の横領罪ってやつになります。 窃盗よりは罪が軽くなるような気がします。 普通に考えると、山道に自転車が放置されていたら なんらかの事件の可能性を考えると思いますが… それを横領するレベルのバカと 人の自転車を盗むバカは、ほとんど同じレベルなので 17歳の彼の主張が、本当かどうかはわからないと思います。 腹の虫が修まる考え方を探したいですね。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

窃盗罪なら10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですね

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