- ベストアンサー
生命保険料控除の証明書が旧姓でも大丈夫でしょうか
妻が昨年離職したため年末調整が受けられなかったので確定申告をしようと思います。 しかし、生命保険料控除用の保険会社からの証明書が旧姓のままです。この旧姓のままの証明書で大丈夫でしょうか。 現在の氏名で証明書を再発行してもらうとか、戸籍抄本のようなもので同一人物であることを証明しないといけないのでしょうか。 ご存知の方教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
申告書提出後に、税務署から問い合わせを受けたときに、戸籍抄本をもって説明してもいいでしょう。戸籍抄本をもっていき申告書を提出するときに税務署で確認を受けることもできます。
その他の回答 (3)
- syakuhusai
- ベストアンサー率34% (16/46)
証明書は旧姓のままで結構です。源泉徴収票はやはり旧姓のままですか?還付金は当然現在の姓の銀行口座に振込みとなりますので、確認できる書類、住民票、戸籍謄本があれば持参したほうがいいでしょう。運転免許証等で住所、姓の変更がわかれば、それでもいいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。旧姓のままで申告してみます。説明を求められたら証明しようと思います。 助かりました。皆さまありがとうございました。どなたのご回答も大変参考になりました。ポイントはご回答内容がほぼ同様でしたので、ご回答を頂いた順番で付けさせて頂きました。すみませんがご了解願います。
旧姓でも問題はありませんが、申告書に添付する時に、メモにその旨(**年**月結婚により改姓等と)書いて貼っておけば万全でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。メモ欄に記入してみます。
旧姓でも確認を求められることまずありません。生命保険証明も源泉徴収票も旧姓で問題ありません。添付する必要もないので大丈夫ですよ♪そのまま 必用書類(源泉徴収票と保険の証明書)だけ、はりつけてくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。旧姓の証明書で申告してみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。説明を求められたら証明しようと思います。