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お客様から支払いがありません。
質問させて頂きます。お客様が支払いの期日になってもお金を払ってくれません。 このような場合、どのようにして対処すれば良いのでしょうか?支払日も口約束の為、特に契約書を結んでいるわけではありません。 このまま泣き寝入りしたくありません。法的措置などで対処法などがあれば教えて下さい。宜しくお願いします。
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>支払日も口約束の為、特に契約書を結んでいるわけではありません。 口約束であろうと文書で交わした契約であろうと、民法上「契約」に変わりありません。 口約束でも「契約」は成立しています。 参考 http://www.pref.ishikawa.jp/shohicenter/p4-1.htm ですので、法的措置は可能です。 ただ、文書がないと「約束した覚えがない」と言われる可能性はあるでしょうね。 対処法については、弁護士に相談されるのがいいかと思います。 市町村では、弁護士による無料の法律相談をやっていますので、それを利用するのもいいかと思います。 また、「法テラス」を利用するのもいいでしょう。 参考 http://www.houterasu.or.jp/
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>どのようにして対処すれば良いのでしょうか? まずは正攻法しかないのではないですか。 消滅時効という概念がありますが、 http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm まずは、電話などでの催促。 これで応じないのですから、文書での催促。 後々の裁判などへの移行も踏まえて 「支払いに応じない場合は法的手段に移行する」旨の 内容証明と配達証明の文書を送付する。 このあたりからは弁護士などに相談しながらしたほうがよさそうです。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただいた結果、催促ののち支払日が決まりました。
- ww555ww
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支払日も口約束の為、特に契約書を結んでいるわけではありません。 >従いまして、法的な対応は何も出来ません。 口約束などは、支払うべき人とそれを立て替えている人とでのお互いだけでの口約束で取り決めをされた事柄ですので、その人によほどの信用が過去にはあったのでしょうね? 契約文書などで正式に取り決めがなされてはいない状態では、何も契約を交わしてはいないのと全く同じ意味になります。 例えば、クレジット・カードを作る場合などを考えてみてくださいね? クレジットの契約文書には必ずサインをしますよね、それと同じで、契約書が無いのであれば正式な支払い義務は無いのと同じです、あとは、その人の常識的な行動に期待をする以外に方法は無いでしょうね。 金銭的な貸し借りは、人間関係をも破壊致します。 頼まれても、余裕があっても、貸さないという行動が必要です。 それが、その人の為にもなることだからです。 仮に、貸すのであれば、その金額は戻ってはこないと考えても良い程度の金額までにしておいた方が、これからは良いかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。法的に何も対応できないのには驚かされました。以後、気をつけて仕事に打ち込みます。
お礼
ご回答ありがとうございました。口約束でも契約になるとはしらなかったので心にゆとりがうまれました。参考にさせて頂きます。