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携帯電話を盗まれて壊された場合の罪状および示談金について

先日、娘(小学2年生:8歳)が携帯電話を落としました。 その後、携帯電話を拾った人が、拾った直後に私宛に「死ね」という文言の記載されたメールを送りつけました。 携帯電話は、破壊された状態で発見されました。 また、携帯電話は人為的に破壊されたと思われる破損状態(2つ折状態)であり、破壊している行為を、娘の友人(娘と同い年)がたまたま見ていました。 上記の行為は同一の中学生が行ったと見られているのですが、この中学生の「罪状」は何に該当するのでしょうか? また、示談金の相場はどれくらいになるのでしょうか? ご教授の程をお願い申し上げます。

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回答No.2

示談金ということは、法的手段に出られるんですね。 そうであれば、事件の起こった日時、様子、思い出される限りの情報を箇条書きで記録に残しておくのがいいでしょう。 破壊された携帯電話の写真、拾った場所、届いたメールなども写真があれば、さらに証拠にはなると思います。 弁護士さんに相談の上、どの内容で訴えられるか決めてから臨んだほうがいいように思います。 直接行って、お金を払え、じゃあ、今度は脅迫罪で訴えられてしまいます。 ですが、小さな娘さんもこの事件の行く末を見守っていると思います。 言った言わないと押し問答にならないように、第三者を挟むのは正解だと思いますが、あまり、派手な追求をしすぎると、ご近所の手前、娘さんの学校生活や友人関係にも響きませんか? 娘さんのPTSDの精神鑑定などを求められることもあり得ますので、長く傷つき続けなければならないかもしれません。 本当の意味で、娘さんを守ってあげてはどうでしょう? 示談金などもらえなくても、いいじゃないですか。 娘さんの精神のケアと、中学生の親御さんへの事件の報告で、相手の親御さんに子どもさんを怒ってもらえばいいじゃないですか? ご近所の子どもも自分の子ども同様、度の過ぎたいたずらは、きちんと怒り、正しい道に導いてあげるくらいの寛容な措置を期待します。 ですが、物損は、しかるべき機関を通せば、同等の金額を得ることができると思います。 正式な回答にはなっていないと思いますが、防犯業界にいて、痛感するのは、「目には目を、歯には歯を」では、何も解決しないということです。 長文にて、失礼いたしました。 (追伸)弁護士ではありませんので、一般人として、コメントさせていただきました。

参考URL:
http://www.kansaidenki.net
  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

まずは器物損壊。拾得物の届出違反、もしくは横領。勝手に使った所有権違反。脅し文句を書いた脅迫罪。拾って使ったなら、あなたは無関係ですが、ケータイ会社が訴えるなら、使用契約違反。 示談より、そういうバカは、鑑別所送致でもしてください。

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