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領収書を分割したけど間違っているの?
本日、客先さんに集金にうかがいました。 集金金額は590万円で、事前にわかっていたので 印紙代を節税するために500万円(印紙1000円)90万円(印紙200円) を作ってもって行きました。590万円一枚だと2000円の印紙がいるので。 そしたら、お客さんが半金半手の295万円の手形と295万円の小切手を 準備されていて、この領収書は受け取れないと、泣く泣くもう一度二枚の領収書を切って600円x2をはって作りました。 税務署に行けばダメになった領収書の印紙の払い戻しも可能なのでいいのですが、果たしてこれは間違いだったのかな? 例えば600万円1本の手形に対し500+100万としてはいけないのか? 客先が500+100としたなら分けてもいいのは分かるし 客先が500+100でこちらが600万1枚の領収書をきるのも問題ないと も分かりますが、上記の場合印紙税法上どうなんでしょうか? なんか、すごく悔しくて詳しい方教えてください。
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- akak71
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印紙税に強くなる本 税務研究会出版局 32頁 発行の書籍によると、分割可能とあります。 他の回答は独断が混じっています。 法律としては、禁止規定がありません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
領収書は分けてよいと印紙税の解説書で読んだ記憶があります。後日確認して、回答します。 他の方と意見が違いますので、 (不正確かもしれません、数日待って)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
経理兼任総務課長です。 「なんか、すごく悔しくて」 <- この部分がわかりません。 590万円とわかっているなら590万円の領収書を持参するのが筋。 支払内訳(手形や小切手等)の確認を事前にするのは集金業務の基本なので、 (電話でも何でも)確認するのが正解だったのです。 印紙代を節約することは必ずしも良いこととはいえません。 ・「1件で1個の商品取引」の場合は領収書を分けてはいけません。 ・「1案件で納期が1回で完結」なら領収書を分けてはいけません。 すべて「条件による」わけです。 税務署は領収書の発行内容もチェック対象にしますので、 「分ける必要の無いもの」を分けていたら疑いを持ちます。 「他に何かやっているのでは?」という疑いを持たれた場合には、 普通以上に調査に入ることもあるのです。 印紙代を節約したいのであれば、最初から手形を分けて振り出してもらえば良い話なので、 発行前に依頼してしまう手もあります。 もらった手形を別の支払いに当ててしまう(まわし手形)ことも出来るので、 あらかじめ分けた手形(例えば50万円×4枚+95万円)を切ってもらうことも 考えるべきです。 ちなみに私は毎回100万円以下の手形で(細かく発行して)貰うことで、 印紙代の節約と別の支払いへの利便性とを確保しています。 1千万円一発で貰うよりも100万円10枚の方が便利です。
お礼
ご指導ありがとうございました。 おっしゃるとおりですね。 つまり、お客様に合わせるべきですね。 今後そのようにします。いい勉強になりました。 ありがとうございます。 悔しくて・・・というのは 検収の件でひともんちゃくあって、 経理の方と行き違いやらなんやらで、 ようやく集金に伺ったら、こんなことがあって、 だから、理由はともかく悔しい思いをした、というのが 現状でした。
- bottom1120
- ベストアンサー率31% (160/510)
金額が金額なので事前に確認して行くべきだったと思います。 手形のみじゃなかったのだから有り難いと思わないと…。 手形の金額と領収書の金額が違う方が変ですよ。 トピ主さんは合わせたら合計なのだから良いと思う方が一般常識とかけ離れてるんですよ!
お礼
ご指導ありがとうございます。 ちょっと、一般常識・・・とまでいわれると、へこみますが、 今後注意して行こうと思います。 こんな質問に腹立たしさを思われたならすみません。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>お客さんが半金半手の295万円の手形と295万円の小切手を 準備されていて、この領収書は受け取れないと それが事実では? 私は支払い時には、原則最初に相手の支払い条件に合わせることを約束します 代金を受け取ることが目的ですのですから お客様の都合を最優先します >果たしてこれは間違いだったのかな? お客様あっての商売ならば、間違いですね(間違いでしたよね?) >上記の場合印紙税法上どうなんでしょうか? そんなことどうでもいいことでは? >なんか、すごく悔しくて詳しい方教えてください。 女の腐ったのみたいにぐちぐち言わない!!! 泣きたきゃ、泥酔して公園で裸になればいい!!! だから、忘れましょ???
お礼
ご回答ありがとうございます。 今後は客先さまに合わせて対応するつもりです。 けど、なんでこんな感情的なご回答になるのでしょうか? 文章だけなので質問の状況がつたわらないのは申し訳ないとして そんなことは・・・ とか、女の腐った・・・ とか、??クサナギくんのネタまで・・・ それこそ、関係ないのでは? とにかく、ご回答ありがとうございました
お礼
皆様、ご回答ありがとうございます。 折角質問したのですが、よく分からなくなったので 税務署に問合せしました。 結局1つの取引に対しての領収書なので 295万手形、295万小切手に対して 500万と90万の領収書はだめだということが分かりました。 別の場合、590万(1本)の手形集金に対して500万と90万円を別々に分けてはいけないということです。 500万と90万それぞれきられたものに590万一本の領収書は 当然大丈夫なようです。 税務署に変な商取引と疑われないためにも、客先にあわせて 領収処理をするべきのようです。 ありがとうございました。