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封筒で金を送るのは犯罪ですか?

封筒で金を送るのって犯罪ですか? ばれたら送ったほうも送られたほうもつかまりますか?

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

郵便法 (現金及び貴重品の差出し方)第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。 (料金を免れる罪)第84条 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを30万円以下の罰金に処する。 ですので犯罪に成りますね

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その他の回答 (2)

回答No.3

現金を普通郵便で送ることはできません。 封書で送りたい場合は現金書留がいいと思います。 その際、普通郵便より高くなります。 下記URLより計算できます。 以前、知らなかった知人から普通郵便でお金が送られたことがあります。郵便局から連絡が入り、 「どうも、お金が入ってるみたいなので確認してください」 ときて、郵便局まで出向き、確認後、差出人に今度は現金書留で送ってもらうことになったので、法律違反関係なしにして 送るのは控えた方がいいと思います。

参考URL:
http://www.post.japanpost.jp/cgi-simulator/envelope.php
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  • teach3
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.2

犯罪まではいきませんが郵便法に違反します。現金は現金封筒で送ってください。普通郵便で送っても紛失等の損害賠償請求ができませんので。

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