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犯罪で得たお金の行方

法に触れる商品を販売して、荒稼ぎして捕まる人たちがいますが、その方法で儲けたお金はどうなるのでしょうか。警察に没収されるのでしょうか。それとも、その犯人の資産になるのでしょうか。資産になるというのなら所得税を払わなければならないと思いますが、犯罪で得たお金に税金がかかるのも変な気がします。実際のところどうなんでしょう。犯罪で得たお金がどう扱われるのか教えてください。

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  • pancho
  • ベストアンサー率35% (302/848)
回答No.4

前の方の回答と重なっていますが...。 1.犯罪による収入と特定できる場合    警察によって没収されます。そのお金で買ったと証明できる物も対象です。競売その他の手段で現金化されます。最終的に国庫に入ると記憶しています。 2.犯罪に絡んだ物かどうか特定できないが、収入であることが認められる場合。    一般の収入と同様に課税されます。悪質な場合、重加算税などもかかります。もちろん、支払われるまでの利子も。 3.収入として特定できない場合。    犯人(?)または会社の資産になります。 もちろん、どれか一つになるとは限らず、この組み合わせとなるケースがほとんどでしょう。 マネーロンダリングを行うと、2または3になってしまいます。 以上。

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その他の回答 (3)

  • K-1
  • ベストアンサー率21% (832/3844)
回答No.3

海外の麻薬組織の例ですが、麻薬で稼いだお金を寄付、 (もちろん非合法なのは隠して)それで公共施設を建設、 その建設を組織の建設会社で請け負うことにより 最終的には手元に戻るといった手がありました。 もちろん水増ししてるので利益も出てると。 あるいは、第三者名義で海外の口座に送金してしまう。 スイス銀行などが有名ですね。 こういったのを「マネーロンダリング(資金洗浄)」と呼びます。

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noname#864
noname#864
回答No.2

悪銭身につかず,のことわざどおり,たいていの場合,湯水のように浪費していて,捕まった時手許に残っていません。 地道に貯金するような人はそもそもヤバい商売には手を出さないものです。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 刑法19条で、犯罪に関係した金銭は没収することになっています。しかし、はっきりいって、ほとんど実効性はないでしょうね。というのは、検察で、立件したものに限られますし、第三者に送金して、本人に所有権の無い物はできないことになっています。また捕まってしまえば、よほどのことがない限り、本人の手元には、お金が残りませんので、それに対し税務当局が所得税相当額を追徴することは困難でしよう。

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