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生活保護者のバイトについて

生活保護者の友人から、 「バイトをしたいから名前をかして欲しい」という相談を受けました。 僕の名前でバイトをしたいそうなのですが、 理由を聞くと、 「生活保護の給付金がバイトをした事により削られてしまう」 と言ってました。 バイト程度なので、名前を貸すのはいいのですが、 当然、その友人のバイトの分を確定申告をしなければ いけないと思うのですが、 (1)例えば、その人のバイトの収入が○○万以下なら 確定申告をしなくても大丈夫とかありますか? (2)確定申告をした場合、僕自身に不利益がありますか? (住民税が上がるとか?) 僕自身は、サラリーマン(身体障害者2級)です。

みんなの回答

回答No.6

生活保護法から抜粋です。 第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。 よく読んでください。 「他人をして受けさせた者があるときは」 つまり、あなたは不正受給をさせた者になり、福祉事務所はあなたから不正に受給分を徴収し(78条)、犯罪者扱いします(85条)。そして彼は、刑法の詐欺罪にも問われます。それでも、あなたは協力するのですか?気がしれません。

回答No.5

日本国憲法 第27条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 生活保護の人間だろうと誰であろうと、働きたければ堂々と働けばいいのです。むしろそうすべきです。 但し、生活保護の人間は、働いて収入を得たときは、必ず役所に報告しなければなりません。そういう法律の規定と約束の下、生活保護の受給が認められているのです。 「生活保護の給付金がバイトをした事により削られてしまう」ことを恐れて、「バイトをしたいから名前をかして欲しい」などと人に依頼する人間は、120%やましいことを考えている人間です。このような依頼は、どんな事情があろうと受けるべきではありません。あなたのためにも、その人間のためにも、また社会のためにもなりません。 「常識」で判断してください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
noname#105870
noname#105870
回答No.4

うつで、生活保護を受けてますが ほぼ、皆さんと同じ意見なのですが・・ >生活保護の給付金がバイトをした事により削られてしまう ここが、根本的に違います。 稼動収入控除により 実質的な手取りは、増えるのですよ。 だったら、そんな危険なことをしなくても 正直に福祉事務所へ収入の申告をするべきです。 (収入が、手取りで、増えるのだから) ちなみに、私は医師より『就労不可』扱いに 私は、なってますが、働いてます。 あと、無収入申告するよりは、収入申告の方が 福祉事務所のプレッシャーも、楽になるはず。 (だから、収入を得ることは、良いことなのです。) お友達のことを思うなら 名義貸しを絶対にしないこと。 最悪、生活保護の打ち切りとなったら 大変でしょ!!、そうなったら・・ ・・質問者様は、責任とれますか?? ですから、名義貸しせず 正直に申告するよう、お友達に話してみてくださいね。 以上

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

生活保護受給者が、アルバイトをする場合、申告義務があります。 それをせずに、収入を隠匿した場合は『詐欺罪』の適用になる場合があります。当然、相談者さんは生活保護を知りながら、受給者への名義貸しをするのですから、共犯という事になってしまいます。 現実的に、役所が告訴をするかは、可能性としては低いのですが、生活保護停止や過去の支払い分返還と言う事になります。

makoc_chan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 生活保護の友人がバイトをして収入があると、 生活保護費が最悪でなくなる事を友人は恐れているそうです (精神障害者で働ける時と働けない時があるようで) もちろんバイトの名義貸しはしたくないのですが、 友人が働いた分をちゃんと確定申告すれば 自分が週末にバイトをしたという事で済むのでは?と思ったのですが 会社にはバレても小さい会社なので大丈夫なのですが、 収入が増えた事により、 住民税が増えたりすると思うのですが、 いくらくらいならそんなに大差がでないのか?と思いまして 質問してみました。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

私の意見も#1の方と同じです。 確定申告はする必要があり特別徴収の場合は住民税額から他に収入のあることが勤め先にバレます。 知人の方は脱税などの罪にもなります。

  • taro800
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

こんにちわ、少しの中傷はお許し下さい。 絶対に名前(名義)を貸してはいけません。 あなたにかなり不利になります。 最悪、ばれれば友人は生活保護が打ち切きられてしまします。 その責任はあなたは取れますか。 ご参考まで。

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