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ソフトウェアをハードディスクにインストール
ハードディスクを保有していて、ソフトウェアなどを ハードディスクにインストールしたりするのですが、 一部のソフトウェアの使用許諾契約書には「1台のパソコンにのみ インストールできます」とある場合が多いのですが、 この場合ハードディスクやSDカードなどにインストールしておいて、 他のパソコンで使ってもいいのですか? (海賊版など、違法な手段で入手したソフトウェアではありません)
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「1台のパソコンにのみインストールできます」というのは物理的にできることを示しているのではなく、ソフトウエアの権限者が契約として許可している内容を明らかにしているのであって、複数のパソコンにインストールすることは物理的には通常できますが、それをすることは契約に(=法律に)違反する行為だということです。「未成年者は酒を飲めない」というのが物理的にできないことを指しているのではなく、法律上許されていないということを指しているのと同じようなものです。 なお、入手ルートが違法かどうかということと使用方法が違法かどうかは別個の問題です。 また、通常、インストールというのは単にプログラムフォルダにデータをコピーするだけではなく、そのパソコン固有のメインディスクのシステムフォルダにそのソフトを使用するための情報を展開することにより、使用可能なソフトとして機能するようになっていますから、パソコンごとのインストールという手続きを取らずに単にプログラムをSDカードなどにコピーしただけでは動作しません。(システムフォルダへの情報登録をせず、コピーするだけで機能するものもありますが、そのようなものは大抵、使用制限の無いフリーソフトです。)
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- Cupper
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あくまでも1台のパソコンです 他のパソコンで使用することは禁止ですよ 例外的な物もありますので規約をよく読んでください 例:Microsoft Officeは使用場所を固定したパソコン(デスクトップパソコンなど)にインストールしても、 モバイル用途のパソコン(ノートパソコンなど)への追加インストールを認めています