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妊娠 堕胎 法律 訴訟 恋愛 

現在25歳の友人男性。 その彼女も同じ25歳(バツ1 一人の子持ち)。 その二人は避妊具を着けずにSEXをしていたらしく、案の定 彼女は妊娠してしまいました。 事前に、友人男性は彼女に結婚する意志も無いし、一緒に住む気も無いと伝えてありましたので、当然「おろしてくれ」と主張、彼女も納得したのですが・・・。 入院費、病院代は全額負担しろと言ってきたそうです。 それだけならまだしも、慰謝料、休業補償も払えとの催促があったらしいんです。 これってかなり理不尽な気がするのですが、法的にはどうなんでしょう? 詳しい方 教えて頂きたいのですが。

みんなの回答

回答No.2

>これってかなり理不尽な気がするのですが、法的にはどうなんでしょう? 法的には結婚する意志もないのに避妊をしなかったのは男性・女性ともにですので、責任は半々となります。 婚姻を前提としない自由恋愛の結果の妊娠は不法行為ではありませんので、損害賠償(=慰謝料)は発生しません。 従って、男性の責任は堕胎費用の半額までで、それ以外は関係ありません。 もっと言えば、女性が妊娠した子の親がその男性であることは、女性が立証しなければなりません。 身に覚えがあるだけで疑問に思っているのであれば、全て断ることも可能かと思います。 但し、堕胎することについての最終的な選択権は女性が握っているので、話がこじれて堕胎しないと女性が主張しないように、法的に責任はなくても目的を達成するためには、男性側もある程度の妥協の余地は交渉においてあると思います。

naokey01
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

結婚する意志もないのに避妊をしない男性にも問題がありますよ。 婚姻関係にない大人の男女間での法律はどうなのでしょう。弁護士にでも相談されたら良いんじゃないですか?

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