民法612条に賃借権の譲渡及び転貸制限の規定があります。
(1)賃借人は賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
(2)賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
また契約の解除については民法540条に規定されています。
解除権の行使
(1)契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は相手方に対する意思表示によってする。
(2)前項の意思表示は撤回することができない。
又貸し=転貸の禁止があるのでしたらこの民法により契約の解除を申し出ることは可能かと思います。
転貸の場合賃借人の許諾が必要ですので、これがない場合民法の規定にのっとり契約を解除することができるかと思います。
質問者様はAさんに出て行ってもらいたいようなのでまずは賃借人である質問者様からAさんにこのことを理由にお話しすることは可能です。
後についてはAさんとAさんの息子さん共に出て行ってもらいたいならそのまま契約を解除する方法と、もしくはAさんの息子さんが会社の登記をしているのでそれを盾にいろいろといってくるかもしれませんが賃借権の登記をしていないはずですので親子とは関係なく主張できます。(間違っていたらすみませんが、確か賃借権の登記は賃貸人の好意により可能なことですので)
質問者が承諾をすればAさんの息子さんと新たに賃貸借契約を結ぶこともできます。
そうなればAさんはまったく関係なくなります。
気になるのはAさんと息子さんとの間でどのような契約をしているか、はたまたまったくしていないかについてです。
一応知ることができるのでしたら知っておいたほうがいいと思います。
そのことを盾にいってくる可能性も考えられますので。
お礼
ご回答ありがとうございます