- ベストアンサー
個人間の賃貸契約 再度
こんにちは。再度、教えてください。個人間の賃貸契約です。ある人が個人名義の物件を破格の値段で貸し出しています。本人は所有物件を空きにしておくのは勿体ないので現在入居している人がでたらすぐに住んでほしい、契約条件は家賃、公共料金を滞納しない、退去する場合は一ヶ月前に連絡する、逆に突然の退去要請はしない、退去の時は掃除業者に依頼、また部屋を破損させた場合は修復していただく、など通常の契約と変わりないのですが、唯一の不安はその人が茶髪でギャル風の20代前半の方ということです。名刺には立派な役職がついていましたが、なぜ相場よりもかなり破格の値段で貸しているのか、、、謎です。また、お互い身分証の確認はしました。 相手方がどんな理由で物件を所有し貸し出しているかは関係ないことですが、もし、違法な理由で所有している物件だとして、こちらが罪に問われることはあるのでしょうか?また、借りる側がその人の所有する物件であると証明するものを確認する義務はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>もし、違法な理由で所有している物件だとして、こちらが罪に問われることはあるのでしょうか? その違法な状況について、借主が善意無過失(違法行為を知らず、又、知らないことに過失がない)であれば罪には問われないでしょう。 >また、借りる側がその人の所有する物件であると証明するものを確認する義務はあるのでしょうか? 通常その様な義務はありませんが、何か疑わしい点があるならば調べるべきでしょうね。それこそ上記で書いた「無過失」かどうかが問われる部分です。 法務局で登記事項要約書を取れば、少なくとも所有権者の確認は可能です。 それと余談ですが、個人間で何かをしようとするときには信用が大切ですから、そこに疑いがあるならば止めておいたほう賢明です。
その他の回答 (2)
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
所有者は謄本を上げて調べられますから確認したほうがいいでしょう。 例えば、そのギャルが実は単なる賃借人で、あなたには又貸しだったとすれば、トラブルになったときにあなたが善意の第三者を主張して居住権を主張してもまず認められないでしょう。罪には問われないかもしれませんが、追い出されるのは確実です。 現在は、不動産業者は仲介の際にその都度謄本を上げて所有者や所有者と貸主について調べています。また抵当権等についての説明の義務もあります。 個人間ならば、そういうことを確認して説明してくれる仲介業者はありませんから「そんなの知らなかった」は通用しません。すべて自己責任です。借りる側か確認する義務がありますかなどと思うなら個人間契約などすると痛い目に合うと思います。 ギャル風でも稼いでいるのか、本当に要職なのか、あるいは水商売か風俗で稼いだのか、相続で取得したのかそれはわかりません。外見だけでは判断できないこともあります。 人間は外観やましてや話をしたって判断できませんが、不動産は誰にでも調査できる部分はあります。 その条件で本当に借りられるのならお得と思うならば、あてにならない自分の見解でそのギャルうんぬんよりも、確実な不動産の調査(謄本取得とか)をまず行った方がいいと思います。
大家しています。 > 唯一の不安はその人が茶髪でギャル風の20代前半の方 『人は見かけではなく内面だ。』てなことを言い出す方もおられるでしょうが、生憎私には一目で内面まで見抜く眼力はありませんので、多分質問者様と同じ不安を感じるでしょう。私なら取引相手としては不適格と判断します。 > なぜ相場よりもかなり破格の値段 何か問題があるからでしょう。それとも、その『茶髪でギャル風の20代前半の方』がぜひ質問者様に住んで欲しいと思っちゃった? > 違法な理由で所有している物件だとして、こちらが罪に問われることはあるのでしょうか? 知らなければ罪に問われることもないでしょうが、追い出されることはありえます。その場合、下手に『居住権』なんか主張しようものなら『共犯』の疑いもかけられそうです。 > 借りる側がその人の所有する物件であると証明するものを確認する義務はあるのでしょうか? 普通、不動産屋さんに借り手の募集をお願いすれば、その時点で不動産屋さんは登記簿の確認はご自分でされているようです。でないと、他人の持ち物の空き室がわかれば、勝手に募集をお願いして、契約してお金だけ頂戴することが可能になってしまいますからこの手の詐欺が横行するでしょう。登記簿一枚のことですから『知らなかった』が通るかどうかはわかりません。私ならそんな冒険はしません。 あとは、質問者様がリスクとメリットを秤にかけて判断されるしかないでしょう。